平成九年四月二日(水曜日)
午前十時開議
出席委員
委員長 二田 孝治君
理事 稲葉 大和君 理事 河村 建夫君
理事 栗原 裕康君 理事 田中眞紀子君
理事 佐藤 茂樹君 理事 藤村 修君
理事 山元 勉君 理事 石井 郁子君
栗本慎一郎君 佐田玄一郎君
阪上 善秀君 島村 宜伸君
戸井田 徹君 中山 成彬君
柳沢 伯夫君 山口 泰明君
渡辺 博道君 井上 義久君
池坊 保子君 長内 順一君
旭道山和泰君 西岡 武夫君
三沢 淳君 鳩山 邦夫君
肥田美代子君 山原健二郎君
保坂 展人君 粟屋 敏信君
岩永 峯一君
出席国務大臣
文 部 大 臣 小杉 隆君
出席政府委員
文部政務次官 佐田玄一郎君
文部大臣官房長 佐藤 禎一君
文部大臣官房総務審議官 富岡 賢治君
文部省初等中等教育局長 辻村 哲夫君
文部省教育助成局長 小林 敬治君
文部省高等教育局長 雨宮 忠君
文部省学術国際局長 林田 英樹君
文部省体育局長 佐々木正峰君
文化庁次長 小野 元之君
委員外の出席者
厚生大臣官房障害保健福祉部企画課長 伍藤 忠春君
厚生大臣官房障害保健福祉部精神保健福祉課長 田中 慶司君
文教委員会調査室長 岡村 豊君
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本日の会議に付した案件
教育公務員特例法の一部を改正する法律案(内閣提出第四九号)(参議院送付)
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○二田委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、参議院送付、教育公務員特例法の一部を改正する法律案を議題といたします。
趣旨の説明を聴取いたします。小杉文部大臣。
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○小杉国務大臣 このたび、政府から提出いたしました教育公務員特例法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
大学を初めとする学術研究機関が、民間等各方面から寄せられる要請に機敏に対応し、学術研究の社会的協力連携を深めていくことは、社会に対する貢献として極めて重要であることは言うまでもなく、また、大学等にとっても、民間等との活発な交流を通して有益な刺激を受けるという観点から、その教育研究の活性化に資するものとして非常に有意義であります。
さらに、今日、科学技術創造立国を目指す我が国にとって、大学等がその研究の特性を踏まえつつ、民間等との連携を積極的に図ることにより、二十一世紀に向けて社会経済の活力と国民福祉の向上に資する独創的な研究開発を展開することが喫緊の課題となっております。
このようなことから、さきに策定されました科学技術基本計画等を踏まえ、国立大学と民間との共同研究等を積極的かつ効率的に推進するため、教員が民間との共同研究等に参画する場合における退職手当算定上の不利益を解消することが、今回の改正の趣旨であります。
次に、この法律案の概要は、国立大学等の教員が共同研究等に従事するため休職にされた場合の退職手当の在職期間の計算について、この休職期間を除算しないこととするため、国家公務員退職手当法の特例に関する規定を新設するものであります。
以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
何とぞ、十分御審議の上、速やかに御賛成くださるようお願いいたします。
○二田委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。
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○二田委員長 これより質疑に入ります。
質疑の申し出がありますので、順次これを許します。
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○河村(建)委員長代理 次に、石井郁子君。
○石井(郁)委員 日本共産党の石井郁子でございます。
教育公務員特例法の一部を改正する今回の改正案についてでございますけれども、大学などの教員が休職して民間や他の研究機関で研究する場合、退職手当の算出期間からその休職期間を除算しないというのは当然だというふうに思います。
そこで、民間との共同研究制度というのが始まりまして大分になるかと思いますが、一九八三年でしょうか、この間に、国立大学における民間との共同研究はどのくらいの実績を持っているのか。また、その間に、国立大学の教員が休職して民間で研究したのはどのくらいか、その件数をお尋ねしたいと思います。
○林田政府委員 昭和五十八年度から実施いたしました現在の民間等との共同研究制度でございますけれども、この十年間の実績を見てみますと、昭和で申しますと、昭和六十一年度の数が件数で申しまして二百七十二件ということでございます。これが平成七年度までの十年間でどうなっているかと申しますと、件数にいたしまして千七百四件ということでござます。十年間で約六・三倍の件数ということでございます。
それから、この民間等との研究制度によりまして国立大学の先生が休職していらっしゃったというケースは、今までのところないわけでございます。
○石井(郁)委員 今の数字は十年分でございましたけれども、五十八年度からというふうに考えますと、五十八年度は五十六件ですから、約三十倍という大変なふえようだと思うのですね。だから、民間との共同研究というのはこういう形で相当進んでいるというふうに言っていいかと思うのですが、しかし一方で、休職してまで民間に行こうという国立大学の教員は全くいない、こういう点について文部省としてはどのようにお考えなんでしょう。
○林田政府委員 これは、今お願いをいたしております、休職して民間等へ行った場合につきましては、退職手当につきまして、その期間が二分の一にしか算定されないという点は、実際、共同研究をされようという方々にとってはやはり一つの制約であったのではなかろうかというふうに思います。
そういう意味で、この制度が改善をされますと、実際、共同研究、休職して行っていただける方もこれから考えられるのではないかというふうに考えているところでございます。
○石井(郁)委員 私は、もう少し文部省としていろいろ実態をつかんでいらっしゃるかというふうに思ったのですけれども。確かに退職手当の不利益というか、そういうことはやはり一つの要因がというふうに思いますけれども、しかしこれが正されて進むかというと、そう単純ではないように思うのですね。
今、国立大学、この後もいろいろ議論になると思うのですけれども、いろいろな施設の問題等々の中で、しかし、世界的に見てもやはり有数の研究水準を上げているという実態もあるわけであります。また学生の指導、それから、この間特に大学院生が急激にふえましたね。やはりその指導等々はもう本当に大変な実態だということを伺うわけです。
さらに、この間、先端科学などには文部省としても随分予算の措置も言って、つけてきたのじゃないかというふうに思うのです。だから、大学の先生が、そういう大学の中からあえて民間等、つまり企業に出向いて研究しなければならない、こういう認識を大学の教員自身がやはりどのようにされているのかということを文部省としてどうつかんでいるかという問題を一点。
それから、文部省として、あるいは政府として、今後こういう方向をやはり奨励するのかなというふうに思うのですね。その場合に、共同研究をするようにとか、あるいは教員を休職させて派遣をするというようなことについて、文部省として各大学や大学の教員にいわば押しつけになるようなことがないのかどうかという二点、ちょっと伺いたいと思います。
○林田政府委員 確かに、これまで国立大学の先生が休職でいらっしゃったケースがないというのは、今私が申し上げました理由だけではなくて、やはり大学全体として、ないしは社会全体として、産学協力に対しまして必ずしも現在ほど積極的な受けとめが十分醸成されていたかどうかというようなことも関係があろうかというふうに思います。
しかし、現在、日本全体の中で、例えば科学技術基本計画に示されておりますように、産学の連携協力を進めることが、日本の社会全体にとっても、また大学の研究の活性化の意味でも大変有意義であるというような認識が大変深まってきているわけであろうと思うわけでございます。
実際、このような退職金についての特例制度は、実は各省庁の国立研究所につきましては既に制度が発足いたしておりまして、その実例を見てみますと、約十年間の間に五十人程度の休職でいらっしゃった例があるというようなことでもございます。
それから、私ども、この法律案を準備いたしますに際しまして、国立大学の先生方で産学協力についてのいろいろな実績のある方々、全体ではございませんけれども、意向聴取をいたしますと、三けたぐらいの百人近くからの関心が示されたというようなこともあるわけでございますので、このような制度を進めていただきますれば一定の前進が見られるであろうというふうに感じているわけでございます。
それから、二番目の御質問の、国立大学の先生方に共同研究を積極的に参加するよう勧めるのではないかというふうな御指摘でございました。
今回の法改正は、今申しましたように、国立大学などが民間から寄せられる要望に適切に対応すると同時に、学術研究の社会的協力連携を深めていくことが、大学や社会全体にとっても有益であるという考え方から、休職して民間などとの共同研究に専念する場合の障害を取り除くというのが目的でお願いをしているわけでございます。大学におきます学術研究は、研究者の自由闊達な発想と研究意欲、高度な研究能力を源泉として展開されることによって初めてすぐれた成果を期待できるものと考えておりますので、今後とも民間等との共同研究等々の推進に当たっては、大学の主体性を確保しつつ進めてまいりたいと思っております。
○石井(郁)委員 文部省として、教員の意に反して押しつけることはないということをひとつはっきり言明していただきたいというふうに思ったわけですけれども、今回の問題は、民間から大学へ来ている、その共同研究というのはもう千七百件を超えている、相当進んでいるということですが、いわば国立大学の方から教員が民間に出向いて研究をするということをどう考えるかという問題だと思うのですね。
私は、この問題でいえば、やはり今特定企業の研究に従事するという問題が公務員としてどうあるべきかということがかかわってくると思いますし、それから、最近、企業との癒着の問題は、いろいろ薬害エイズ等々を含めて大変な社会問題にもなっているときでもありますので、やはり公務員としてのそういう特定企業との共同研究ということについてはいろいろな条件あるいは手続等があるべきだというふうに思うのですね。その点も一つ伺いたいというふうに思います。
○林田政府委員 国立大学などの教員が共同研究などに従事するために休職処分を受けた場合でも、休職者は、職務従事を前提とする服務規制、要するに職務に専念する義務というものは受けないわけでございますけれども、それ以外の、公務員としての地位を前提とする服務規制、例えば政治的行為の制限等というようなものにつきましては適用されるわけでございまして、全体の奉仕着性を担保することは大事なことだと私どもも思っているわけでございます。
このために、現在既に行われております他省庁の国立試験研究機関の研究者の共同研究休職の承認に際しましては、その共同研究などについて、公共性でございますとか研究体制、さらには職務との関連性などを検討いたしまして、全体の奉仕着性を担保するというふうにされているわけでございます。国立大学等につきましても、今後同様の手続が整えられるということになろうかと思います。
また、国立大学等の教員と企業との研究協力に当たりましては、勤務時間の厳正な管理に留意しつつ、学内に審査会を設けるなど適切な手続を経ますとともに、大学などとして、共同研究のテーマでございますとか研究協力先、外部資金の受け入れ状況、研究成果の公表など、共同研究の実態を、個人情報の保護に配慮しつつ開示するなどの透明性を確保する工夫が必要である、こう考えておりまして、今後国立大学などを指導してまいりたいと思っております。
○石井(郁)委員 そのような方向でぜひ進めていただきたいと思うのです。
もう一点、研究の成果などについても、国民が利用できるようにやはり公開すべきだという、研究の成果の面もちょっと伺っておきたいというふうに思います。
○林田政府委員 大学が行います学術研究の一環でございますので、原則としては、その成果についての公表ということは、大学側として十分配慮しながら共同研究が進められるものと思っております。しかし、実際の研究の過程では、例えば特許をどう取るかというような場合には、発表と特許の申請のタイミングというようなことの制約ということは、共同研究いたします両者で十分お話しをいただきながら、適切な一定の配慮は必要だろうかと思っておりますけれども、基本は、何と申しましても大学の学術研究としての成果の公開ということを原則として考えていただきたいと思っております。
○石井(郁)委員 私は、残りの時間で、東大駒場寮問題について伺います。
国と東大当局が一緒になって、駒場寮明け渡しを求める仮処分を申請しました。しかし、建物三棟のうち二棟を取り下げるということが先月二十五日ですね。国が申請したものを途中で取り下げるというのは大変異例だというふうに私は思いますし、大失態ではないかというふうに思います。
本来、このような大学問題というのは、学内の関係者が大学自治に基づいて徹底して議論を尽くす、そして解決を図っていく問題だというふうに思うのです。それでこそ解決もできるというふうに思います。だから、今回の問題からしても、こういう道を外れると問題がこじれるということを改めて示したのではないかというふうに思うのです。
しかも、大変重大な問題があります。これは裁判所で大学当局が並べ立てた根拠でございますけれども、本当に言語道断、その内容たるや、最高学府の教育者の言動がというふうに疑わざるを得ないものであります。
私は、三点申し上げたいと思うのです。
一点は、駒場寮の跡につくるというキャンパスプラザ計画というのがございますけれども、その図面が正確に伝わっていないし、隠してきたということで、明察という一棟、ここだけにかかっていたものを、あたかも駒場寮全体にかかるものだというふうに言ってきた。
第二点は、そのキャンパスプラザの予算、平成八年でついたわけですけれども、来年度繰り越しができないという形で、認められていたにもかかわらず年度内執行だということを言い続けて、年度を越すと返上しなければならないというふうに学生にも言い、主張してきたということであります。
第三点は、仮処分の執行費用が一億円以上もかかる。これはうそであります。こういうことを事もあろうに学部長名の文書で学生に提出をする。この点では、裁判所から注意もされているという事態ですよね。
だから、こういう根拠のないことをいわば重ねて、二棟について取り下げざるを得なくなったのではないかというふうに言えると思うのです。
ですから、北寮、中寮というこの二棟の明け渡しということの必要性や緊急性がなくなった、こういう新しい事態が今生じているわけですから、改めて学生との話し合いによって解決の道を開くということが今求められていると私は思うのですが、この点で、大臣の御見解を伺いたいというふうに思います。
○雨宮政府委員 駒場寮の問題につきましては、種々の経緯がございまして、委員御承知のとおりでございます。
今もう既に建築後六十年がたっておるという、大変老朽化しておるということでございまして、一方において、三鷹に新しい寮をつくるということで、駒場寮に在籍している学生は、希望があればそちらの方に移っていた、だくということが一つ、それから、駒場寮を取り壊した跡におきましては課外活動用の施設等をつくって整備をしていく、こういうようなこととの関連の中で進められてきたわけでございます。
学生との話し合いという御指摘でございます。
大学当局から伺いますと、随分と、数百回にもわたって学生との話し合いを繰り返してきたということでございますが、なかなか問題の解決のめどが立たないということで仮処分の申請をしたということでございまして、今御指摘のように、その一部分につきまして仮処分の執行が認められたということでございます。
今後とも大学側として、問題解決に向けていろいろと努力するであろうと考えておるわけでございますが、私どもといたしましては、東京大学側の今後の努力を見守ってまいりたい、かように考えておるところでございます。
○石井(郁)委員 大臣の御答弁はちょっと後にいただきたいと思います。
関連して、では伺っておきますけれども、大学当局は、駒場寮全体の廃寮の根拠にしている、何かCCCL計画というのがあるそうですけれども、これはきのうこういうパンフレットもいただきました。これは、キャンパスプラザ以外で、北寮、中寮にひっかかる建物の予算はついているのかどうか、あるいは概算要求として何か出されているのかどうか、お伺いします。
○雨宮政府委員 いわゆるCCCL計画自体につきまして、東京大学といたしまして、平成三年に基本的な方向を決め、それを、駒場の教養学部の考え方に従って、東京大学全体といたしましてもその基本方針を了承したわけでございますが、それが平成三年でございます。その後、新駒場のキャンパス再開発計画と三鷹の新しい宿舎構想の具体化ということも受けまして、平成五年十二月に、CCCLと東京大学では言っておるわけでございますが、その計画が評議会において承認されたということでございます。これらのすべてにつきまして、文部省としてどうこうということではございませんで、課外活動用の施設ということにつきまして、東京大学の方から要求がございまして、それにつきまして所要の予算措置を講じよう、こういうことになったわけでございまして、CCCL計画といたしましては、さらに大きな計画になっておるわけでございます。
○石井(郁)委員 大変漠とした話なのですよね。
だから、平成三年から、全体の駒場の再建計画というか、そういうことがあるというのはそうなのでしょうけれども、何年度までに、ここがどうなのだ、だからここはどうなのだという形でのものは、学内合意も得ていないのではないですか、煮詰まっていないのではないでしょうか。にもかかわらず、今問題は、立ち退きだ、一方的に廃寮だ、そして年度内執行だ、こう言ってきた根拠が崩れたということは今の御答弁の中からも私は明らかだというふうに思うのですね。
それから、先ほどの局長の答弁の中では、学生との話し合いは数百回に及んだというのは、これは事実と違うと思います。私も三百何回かというふうには聞いておりますけれども、問題はやはり
話し合いの中身なんですよ。そして、廃寮ということを大学自治の構成員の一つである寮自治会あるいは学生の合意を得ることなしに当局が一方的に断行する。だからこそ、こういう裁判にまでもつれ込んだということになっているわけですから、私は、今のお話のように、時間が今ある、しかも北寮、中寮、二棟の明け渡しの処分を取り下げたという中では、まさに今こそ話し合いの時期だというふうに思うのです。
だから、その点で再度強調したいのですけれども、一つは、この北寮、中寮について申し立てを取り下げたわけですから、法的措置にゆだねるということをきっぱり改める、こういう態度をとるべきだというふうに思います。そしてまた、話し合いの環境を促進するという点でも学生との信頼関係をぜひ回復してほしい、そして、それに努める、これが私は大学人としてあるいは教員としてやるべきことではないかというふうに思うのですね。
〔河村(建)委員長代理退席、委員長着席〕
この点で、私は一点御紹介したいのですけれども、東大教養学部の学部長を務められた小出昭一郎先生がこの事態に対して東京地裁に陳述書を出されています。この中で、「教官と学生の信頼関係というのは、大学の傘ともいうべきものです。東京大学の今後数年、十数年の将来に大きな影響を及ぼします。」と述べていらっしゃるのですね。私は全文を読みたいぐらいですけれども、こういう内外の声に本当に今大学当局は答えるべきではないかというふうに思います。
そういう点で、具体的に私は申し上げたいのですけれども、残る二棟にはまだ百名近くの寮生が生活しておられる、そのガスや電気もストップする、こういう非人道的なことを大学当局はやってきているのですね。これはもう即刻解決する、生活をちゃんと保障する。こういう電気やガスの復旧などは直ちにできることではないのか。そういう話し合いの環境を整えて……
○二田委員長 石井委員に申し上げます。時間が超過しておりますので、よろしくお願いします。
○石井(郁)委員 ぜひ文部省としては、こういう点も了解されると思うのですけれども、大臣のこの点での、最高学府にあるべき解決をいかにするべきかという点で御所見を伺っておきたいというふうに思います。
○小杉国務大臣 この問題はまさに石井委員が所属しておられる政党が常に言っておられる大学の自治の問題でありまして、学校の施設の管理権というのは大学にあるわけでございます。しかも、話し合いを数百回やって、やむなく司法手続に依存せざるを得なかったという経過があるわけでありますから、私どもとしては今後とも大学当局の努力を見守っていきたい、そういうスタンスであります。
○石井(郁)委員 終わります。
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○二田委員長 これより討論に入るのでありますが、討論の申し出がありませんので、直ちに採決に入ります。
内閣提出、参議院送付、教育公務員特例法の一部を改正する法律案について採決いたします。
本案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○二田委員長 起立総員。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。
お諮りいたします。
ただいま議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○二田委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。



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