140-衆-文教委員会-5号 1997年03月06日
平成九年三月六日(木曜日)
午前九時三十分開議
出席委員
委員長 二田 孝治君
理事 稲葉 大和君 理事 河村 建夫君
理事 栗原 裕康君 理事 田中眞紀子君
理事 佐藤 茂樹君 理事 藤村 修君
理事 山元 勉君 理事 石井 郁子君
栗本慎一郎君 佐田玄一郎君
阪上 善秀君 島村 宜伸君
戸井田 徹君 中山 成彬君
柳沢 伯夫君 山口 泰明君
渡辺 博道君 井上 義久君
池坊 保子君 旭道山和泰君
西 博義君 西岡 武夫君
三沢 淳君 鳩山 邦夫君
肥田美代子君 山原健二郎君
保坂 展人君 粟屋 敏信君
岩永 峯一君
出席国務大臣
文 部 大 臣 小杉 隆君
出席政府委員
文部政務次官 佐田玄一郎君
文部大臣官房長 佐藤 禎一君
文部省高等教育局長 雨宮 忠君
委員外の出席者
文教委員会調査室長 岡村 豊君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
国立学校設置法の一部を改正する法律案(内閣提出第一四号)
――――◇―――――
○二田委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、国立学校設置法の一部を改正する法律案を議題といたします。
本案に対する質疑は、去る二月二十六日に終了いたしております。
これより討論に入ります。
討論の申し出がありますので、これを許します。石井郁子君。
○石井(郁)委員 私は、日本共産党を代表して、国立学校設置法の一部を改正する法律案に反対の討論を行います。
国立学校設置法において、国立大学の学部の新設、改組等が法律事項とされているのは、国立大学の学部が大学を構成する基本的構成要素であり、国民の生活に重要な関係を持つ機関であることから、大学と同様、法律事項とし、国会で審議すべきであるという考え方によるものです。
この大学の教育研究の基本的組織であるという学部の性格は、文部省自身、本委員会での答弁でも認めているように、現在でも変わっていません。また、学部の設置等が法律事項であるために、時間と手間がかかり、学生受け入れに支障を来したということはなく、大学関係者から政令事項にしてくれという要望も出されていません。したがって、学部の設置等を政令事項とする根拠は全くありません。
学部の設置等を国会に語らず、政府の一存でできるようにする今回の改定は、設置法の立法趣旨や国会中心主義、行政機関法定主義の民主主義原則に照らして問題であり、国会をないがしろにするものと言わざるを得ません。
さらに、九一年の大学設置基準の大綱化以降、学部の再編、改組が進んでいますが、学部の設置等が政令事項になれば、今以上に政府、文部省の意向が大学改革に反映され、大学の自主的な改革がゆがめられるおそれがあります。
以上、併設短期大学部の改組など賛成の事項もありますが、学部の設置等を政令事項とすることはすべての国立大学にかかわる重要問題であり、認めることができないため、これを含む本法案には賛成することはできません。
なお、今回創設する政策研究大学院大学については、その設立の経緯や内容等から見て、この大学が、真理の探求と学術研究を通じて国民の利益と社会進歩に奉仕するという大学としてふさわしいものとなるかどうか、我が党としては責任が持てないことを念のために申し添えて、討論を終わります。
以上です。
○二田委員長 これにて討論は終局いたしました。
―――――――――――――
○二田委員長 これより採決に入ります。
内閣提出、国立学校設置法の一部を改正する法律案について採決いたします。
本案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○二田委員長 起立多数。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。



Copyright(C)石井郁子事務所 2001
本サイト内のテキスト・写真等全ての掲載物の著作権は石井郁子事務所に属します。
リンク希望の方は、お手数ですがメールにてお知らせください。
石井郁子トップページはこちらから