平成十二年三月三十一日(金曜日)
午前十時開議
出席委員
委員長 鈴木 恒夫君
理事 飯島 忠義君 理事 小川 元君
理事 奥山 茂彦君 理事 栗原 裕康君
理事 肥田美代子君 理事 藤村 修君
理事 西 博義君 理事 松浪健四郎君
岩下 栄一君 岩永 峯一君
小此木八郎君 河村 建夫君
倉成 正和君 小島 敏男君
下村 博文君 平沢 勝栄君
柳沢 伯夫君 渡辺 博道君
田中 甲君 松沢 成文君
山元 勉君 池坊 保子君
旭道山和泰君 並木 正芳君
笹山 登生君 石井 郁子君
藤木 洋子君 濱田 健一君
粟屋 敏信君
…………………………………
文部大臣 中曽根弘文君
文部政務次官 河村 建夫君
文部政務次官 小此木八郎君
政府参考人(文部省教育助成局長) 矢野 重典君
政府参考人(文部省高等教育局長) 佐々木正峰君
文教委員会専門員 岡村 豊君
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本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
教育公務員特例法等の一部を改正する法律案(内閣提出第七四号)
午前十時開議
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○鈴木委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、教育公務員特例法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
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○鈴木委員長 次に、石井郁子さん。
○石井(郁)委員 日本共産党の石井郁子でございます。
今回の法案で、大学院修学休業制度が創設されるということで、学校を取り巻く急速な変化、そしてさまざまな抱える問題等々にかんがみまして、現場からの期待感も大きいものがあるだろうというふうに思うわけであります。
そこで、幾つかの点について、質問をしたいと思います。
既に現在、現職教員への研修制度として定着を見ている長期研修制度の扱い、派遣研修と言われたりもしますけれども、二年間または一年間、教育大学初め国立の教員養成系の修士課程に修学して行われている形態があるわけでございまして、もう二十年来というふうに言われているわけですね。初めに、この研修制度について、文部省としてどのような評価をされていらっしゃるか、また、改善すべき点など、もしお考えがございましたら伺っておきたいというふうに思います。
○中曽根国務大臣 大学院におきましては、教育学とか教育心理学、また教科教育学とか、理学あるいは文学等々のいろいろな専門領域において高度な研究が行われているわけでございますが、こういう専門分野などに応じまして、専門的、体系的に研究することが可能であるわけであります。
これまで各都道府県の教育委員会などにおいて実施されてまいりました現職の教員の大学院への派遣また研修の成果につきましては、個々の教員の資質、能力の向上、それから特に教科指導とか生徒指導とか、あるいは学級経営など、各都道府県が個別に抱えております学校現場における教育課題の解決に大きく役立っているもの、そういうふうに思っております。
○石井(郁)委員 それでは、少し具体的なことで伺っておきたいのですけれども、先ほどもこの点では御質問がございましたけれども、毎年千人ぐらい大学院へ行って学んでいるということですが、どのようにして選ばれているのか、これが一点。それをまず伺っておきたいと思います。
○矢野政府参考人 現在実施されております現職教員の大学院への派遣研修制度でございますが、これは、任命権者でございますそれぞれの都道府県の教育委員会等が、派遣する大学院において研究を行うのにふさわしい教員を、その勤務実績、学力あるいは意欲等を適切に判断して選んでいるというふうに私どもとしては理解をいたしているところでございます。
○石井(郁)委員 伺いましたのは、そこをどういうふうに透明性を持って選ばれているのかというのが、やはりちょっと確かめてみたい点だったわけでございますが。
それに関連いたしまして、これも質問がございましたけれども、専修免許取得者に対する待遇です。例えば、管理職になるには専修免許でなければならないというような、そういう形での運用というか、これはされているのでしょうか。あるいは、そういうことはルールとしては持っていないということなのか。ちょっとその辺、伺っておきます。
○矢野政府参考人 正確には、私ども調査をして把握しているわけではございませんけれども、私どもが承知している限りにおいては、ルールとして持っているところは少なくともないように、そういうふうに受け取っております。
○石井(郁)委員 さてそれで、今回の法案ですけれども、現職の小中高の教員の皆さんが身分を有したまま一年から三年間研修休業できるということでございますけれども、研修ということの服務上の取り扱いについて、ちょっと最初にお尋ねしていきたいのです。
これは、調査室からいただいた資料によりますと、三つありまして、職務命令に基づく研修(職務研修)、二つ目には、勤務時間中の職務専念義務が免除され、給与を受けつつ自主的に行う研修(職専免研修)、それから三つ目に、勤務時間外に自主的に行う研修(自主研修)と、括弧づけで書いてありますが、三つあるというふうになっています。今回の研修というのは、この三つのどれに当たるというふうに考えていいのでしょうか。
○矢野政府参考人 先ほどおっしゃいました範疇ですと、最初の自主研修というふうに理解しております。
○石井(郁)委員 最初のというか、三つ目の自主研修ですね、この順序で言うと。
いずれも、この研修というのは、教特法の十九条に基づく研修というふうに考えていいのですか。つまり、教特法の十九条というのは「教育公務員は、その職責を遂行するために、絶えず研究と修養に努めなければならない。」と。職務遂行上、こういう研修が必要だという規定ですね。そのほかもあるわけですけれども、この十九条に基づく研修だというふうに考えていいですね。
○矢野政府参考人 結構でございます。
○石井(郁)委員 そうしますと、私はちょっといろいろ問題が出てくるようにも感じているのです。
今回創設されるこの研修制度では、大変希望者が多いことが期待されるわけですね、先ほどの御答弁にもございましたけれども。しかし、実際には年間千人ぐらいだろうというふうに文部省はおっしゃっておられるわけです。そうすると、この現行の現職の派遣の研修と、こちらの新しく創設される研修とが、何か、どちらも千人ぐらいだと。何かこういうふうにうまく合わせたのかなという気もしますけれども、今後ともこういう二本立てで研修は進んでいくというふうに、ほかにももっと研修はありますけれども、それは将来的にそう見ていいのでしょうか。いかがでしょうか、これは文部大臣からお答えいただいた方がいいでしょうか。
○中曽根国務大臣 この制度は、先ほどからお話ありますように、意欲のある教員の方々が大学院で勉強し、またそういう専修免許を取得するというものでありまして、どれぐらいの人数の方が希望されるか、現時点ではなかなか予測することは難しゅうございますが、千人以上二千人ぐらいまでの方が当初希望していただければというふうに思っているところでございます。
仮に申請が殺到した場合など、また将来の教職員定数の管理に支障が生ずるようなことが明らかな場合、そういう場合は、やはり一定数の申請者を一時的に不許可とせざるを得ないのではないかとも思っております。この場合、任命権者は、本人の課題、意識あるいは修学意欲、そういうものの程度などを適切に勘案しながら、それぞれの申請に対し許可不許可を決することになるものと考えております。
なお、その一定数の申請を不許可とせざるを得ない、仮にそういう場合でありましても、任命権者は適宜、申請者に対しまして、大学院への修学休業の時期などの変更、そういうものを求めまして、可能な限り多くの教員の方が大学院修学休業を取得できるように、そういうように配慮していくということが大変大切であるというふうに思っております。
○石井(郁)委員 少し確かめましたのは、やはり専修免許取得ということが今推奨されているわけですね。できるだけ多くの方に専修免許をというのが文部省の意向だというふうに伺いまして、一方では、派遣という制度で大学院に行く。しかし、その方々は給与もある、それから出張扱いで、いろいろな交通費もあるし、手当もある。これは都道府県によってもかなり差は、違いは出てくるかもしれませんけれども、いずれにしてもそういう条件だということ。
しかし一方は、自主研修という名のもとに、非常に待遇上はそういう条件の保障がないという点で、ちょっと余りにも差が開き過ぎているのじゃないかということが一つあるのですね。
私は、研修という点でいうと、研修の重要性というのは教特法の十九条にあるとおりでありますから、やはりその点での条件の保障ということは大事だということが前提にあるのです。
これは、たまたま日本教育大学協会が昨年大がかりなアンケート調査をいたしました。教育大学の側として、大学院がどういう役割を果たしているのか、あるいはどういう改善をしなければいけないかというためにとったアンケートと言われているのですけれども、その調査によりますと、大学院で研修を受けていない現職教員に聞いたアンケートによりますと、実に八六%の人が、給与を保障してくれる現行の長期派遣制度を利用して大学院で「ぜひ学びたい」「できれば学びたい」と答えていらっしゃる。しかし、給与が支給されない場合、これは四一%になっているのですね。つまり、半減しているわけであります。
ですから、今本当に研修を受けたいという現場の希望からすると、やはりこのままではいけないだろうということになるわけです。
この点、先ほどももう質疑に一点出ていましたけれども、教養審の第二次答申でも、「育児休業制度等既存の休業制度等とのバランスに留意しつつ、所要の検討を進める必要がある。」という点がございましたので、そういう検討をどう進めたのか、今後このままでいいのかという点で伺っておきたいのです。
育児休業の場合ですと、共済組合から現行で給与の二五%、これは二〇〇一年一月から四〇%支給されるということになっているのですね。それから、また新たに介護休業の場合でもそういう支給が考えられるということでありますから、やはりこれに準じた考え方がぜひとれないものかどうかということなんですね。それを、先ほどちょっと御答弁ありましたけれども、重ねて伺っておきたいというふうに思います。
○中曽根国務大臣 育児休業につきましては、休業期間中の共済掛金、これの免除とか、また育児休業手当金の給付等の措置がなされているわけでございます。この共済掛金の免除につきましては、その期間中の掛金免除を行うことによりまして、育児休業を取得しやすい環境を整えて、そしてこれは少子化対策の一助となればと、将来的な掛金率の軽減化等をも考えまして、みずからの制度の安定的な運営につながるとの観点から、公的年金、医療保険制度全般を通じて行われているものでございます。
また、育児休業手当金の給付につきましては、民間における育児休業期間中の労働者に対して雇用保険制度から育児休業給付が支給されることに対応してとられている措置でもございます。
今回創設いたします大学院修学休業につきましては、特に教員に対してのみ実施する制度であるということでございまして、今申し上げました、育児休業において認められるような特段の事由がないためにこのような措置をとることができないものでございまして、御理解をいただきたいと思います。
○石井(郁)委員 もう一点、退職手当の算定なんですけれども、この法案の中に、休業した教員に対しましては、休業中の期間の二分の一を在職期間に通算するということがございますけれども、やはり二分の一だといろいろな不利益が出るのじゃないかという点です。休職中であっても、現場に復帰するわけですから、退職金はやはり休業中フルカウントで行うという考え方をとるべきだというふうに思うのですけれども、この点、いかがでしょうか。
○中曽根国務大臣 退職手当は勤続報償的な性格があるわけでございますけれども、そういう性格にかんがみまして、在職中に現実に職務をとることを要しない期間があった場合には、その期間の二分の一の期間を在職年数から除算することが原則となっているわけでございます。
このため、今回のこの大学院修学休業の期間の制度の取り扱いにつきましても、育児休業等現実に職務を要しない期間の取り扱いの例に準じまして、休業期間中の二分の一の期間を在職期間から除算することとしているわけでございます。同じようにやっているわけでございます。
現行法令上、退職手当の算出に当たり、現実に職務をとることを要しない期間でありましても在職年数に全期間通算されることとなっているのは、公務災害あるいは通勤災害による休職など、本人の責めに帰することのできない休職等に限られているところでございまして、この制度は、いわば自己都合ということになりますので、自己都合による大学院修学休業の期間について、その全期間を在職年数に通算する扱いを講ずることは困難なわけでございます。
○石井(郁)委員 本当にいろいろあるのですけれども、時間もありませんので、私はもう一点、あえて、これもいい答弁は決してないわけで、無理なことを言うなという話に聞こえるかもしれませんけれども、大学院に行くわけですから、今大学院の授業料は結構高いですよ、この授業料というのはどうなるんだろうという問題なんです。
先ほど奨学金の話もございましたけれども、これは同じ文部省の中で行う施策じゃないかという点で考えますと、やはり授業料ぐらい、ぐらいと言ったら大変怒られるかもしれませんけれども、何らかの形での免除あるいは減免ということを考えていいんじゃないかというふうに思うのです。そういう点で、こういうことも検討されたのかどうか、そういう気はないのかどうかということで伺っておきたいと思います。
○矢野政府参考人 私どもも、先ほど来大臣が申し上げておりますように、一人でも多くの教員がこの制度を活用していただくという観点に立ちまして、経済的支援等々につきまして検討してまいっております。
先ほど先生が御指摘の授業料の問題につきましても、私どもも強い問題意識を持っているわけでございますが、これは予算を伴うものでございますから、今後の一つの検討課題にさせていただきたいと思っております。
○石井(郁)委員 ぜひそのようにお願いをしたいと思います。みんな同じ大学院に行くわけでしょう、強調していますように一方は派遣の研修制度として、一方は自主研修という名のもとに行くということで。しかし、余りにも待遇が違い過ぎますよ。そうでしょう。一方はありとあらゆる一定の手厚い条件がある、こちらは全くない。これは私はやはり大学の中に、受け入れる方にもそうだけれども、行く側にも、学校の現場にも、いろいろな矛盾を生むのじゃないかと。教員間の矛盾も、学校の中の矛盾も生じますよ。こういう点、いかがですか。
今後そういう二本立てでいくという話ですから、ちょっと余りにも、同じところへ行って、同じ専修免許を取って、同じように学んできて、これは一体どういうことなんだということになりますね。そのことを心配しているわけであります。いかがでしょうか、文部大臣、お考えがありましたら。
○中曽根国務大臣 先ほどから申し上げておりますように、教員の方々には大学院等で、より高度なといいますか、あるいは先進的なと申しますか、そういうような学問を習得していただいて、また教員としての活動に大いに役立てていただく、あるいは人格的な、さらに幅の広い、視野の広い方になっていただいて、また教育に専念していただくという大きな効果があるわけでありまして、できることならば全員をと言いたいぐらいのところです。
いろいろな面を配慮しながら教員の方々が大学院等で勉強できるようにしたいところでございますが、御案内のとおり、財政面的なものもありますし、そういうことから、今回、自発的な意思で勉強したい、そういう方が、三年以内という制約でありますが、みずから学びたい大学院でみずから学びたい学問を勉強できるという、一つの風穴といいますか、新しい制度を設けるということでございまして、私は、このこと自身大きな前進であろうと思います。
もちろん今、学費の配慮等のお話がありましたけれども、今後の課題として検討させていただきたいと思いますが、まず第一歩だと思っていただいて、御理解いただきたい、そういうふうに思います。
○石井(郁)委員 私も今回の法案には決して反対ではありませんで、賛成の立場からなんですが、その上で、やはり矛盾を解消していくとか、あるいはできるだけ条件整備をしていくということが大事かなという点で質問しているわけであります。
それでは、可能な限り多くの現職教員に修士レベルの教育機会をということが言われていますので、あえて伺いますけれども、本当に現場の中では二十代から五十代まで、本当にすべての年代にわたって、やはり行って、今の子供の状況はどうなのか、もう一度確かめてみたいとか、学びたいとか、あるいはリフレッシュもしたいという希望は大変強いと思うのですね。
そういうことで、先ほども、多ければ次の機会にということもあり得るというお話がございましたけれども、あえて私は、今の五十代の教師、私もそうですけれども、四十代、五十代の教師が大変疲れているということもあります。だから、五十代の教師が行きたいと言ったときに、任命権者である教育委員会が、あなたはもう先が余りないのだから若い人に譲りなさいというようなことにならないのかどうか、五十代の方も手を挙げて、本当に機会が与えられるのかどうかということを伺っておきたいと思います。
○河村政務次官 御指摘のとおり、意欲を持っておられる方にはどなたにも公平にというのが基本的な考え方ですから、現場の状況等いろいろあろうと思いますけれども、そういうことも十分配慮して適用されるべきであろうと思いますが、帰ってきましたら定年になりましたというようなことでは、効果がありません。やはりそれからの効果も期待をしながらということを配慮しておりますが、当然、公平にという基本概念はしっかりやっていかなければいけないことだろうと思いますので、意欲のある方にはぜひ参加していただくということであろうと思います。
○石井(郁)委員 わかりました。
最後に、受け入れの大学院の条件がどうなっているのかという問題で伺っておきたいと思うのです。
これも先ほど御紹介しました教育大学協会のアンケートによりまして、大学院修了者が学校現場でどのように受けとめられているかというのがあるのですね。これはなかなか興味深いものがあるのです。それによりますと、一番望ましい評価として、専門的見識と実践的能力がともに向上している、職場のレベルアップに貢献しているという方は全体の二八%しかないのです。これはどうも少な過ぎますね。
このアンケート調査の分析でも、実践的力量を伴わないとみなされているということは、これからの大学院の理念を見直さなければいけない、あるいは学修内容を大きく改革しなければならないと言っているわけであります。これは、大学側がそういう努力をされるということで大変大事なことだというふうに思うんですけれども、やはり文部省としても、今度こういう、大幅な職場のレベルアップのために教育の力量をつけるために大学院に行かせようということになりますと、本当に大学院がどうなっているのか、そのためにどういうさらなる改善を文部省としても後押ししなければいけないのかという点があるわけですね。
現場の方の一番の要求は、学びたい内容は、子供の見方、発達、教育の本質ということが第一位なんですよ。原理と、実践的なというか、臨床教育学的なあるいは臨床心理学的なものというのが今大変求められているのですね。
そういう点で、大学院のカリキュラムの改善だとか、あるいは新しい講座の開設なんかも含めて、やはり教育大学の学習内容、条件を大いに考えていくということが求められていると思いますけれども、その点はいかがでしょうか。
○佐々木政府参考人 御指摘のアンケート調査によりますと、子供の見方、発達、教育の本質や生徒指導、カウンセリング、これが、現職教員が大学院で学びたい分野として非常に多くを占めておるわけでございます。そういったことを踏まえまして、文部省といたしましても、各大学における検討状況なども踏まえながら、大学院の充実を図っておるところでございます。特に、夜間大学院でございますが、これにつきましては、現職教員が在職したまま大学院で学べるということがございます。
そういったことから、平成八年度に大阪教育大学に実践学校教育専攻を設置いたしましたし、また、九年度には東京学芸大学に総合教育開発専攻を設置したところでございます。さらに、平成十一年度から十二年度にかけては千葉大学など四大学に学校教育臨床専攻を設置するなど、学校現場において必要とされる実践的な指導力をきちんと大学院で身につけるよう文部省としても対応してまいっておるところでございます。
さらに、現職教員が学びやすいようにするために、学部の設置場所以外でのサテライト教室の設置にも努めておるところでございまして、文部省といたしましても、引き続き専攻コースの増設あるいは教育指導体制の充実に努めてまいりたいと考えているところでございます。
○石井(郁)委員 大阪教育大の名前も出していただきまして、どうもありがとうございました。本当に大学の側も努力をされていると思いますけれども、やはり文部省としてそういう整備を一層前向きに進めていただきたいということをお願い申し上げまして、質問を終わりたいと思います。
ありがとうございました。
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○鈴木委員長 これより討論に入るのでありますが、討論の申し出がありませんので、直ちに採決に入ります。
内閣提出、教育公務員特例法等の一部を改正する法律案について採決いたします。
本案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○鈴木委員長 起立総員。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。



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