2007年5月8日(火)「しんぶん赤旗」
「君が代」指導も要求
教育三法案で文科相答弁
石井議員批判
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(写真)質問する石井郁子議員=7日、衆院教育再生特別委
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伊吹文明文部科学相は、七日の衆院教育再生特別委員会で「国旗掲揚、国歌斉唱がいっさい行われない学校は、学習指導要領違反だから、『是正の要求』をしないといけない」と述べ、教育三法案の一つ地方教育行政法改定案で新設される文科相による「是正の要求」について、「日の丸・君が代」にも適用する考えを示しました。日本共産党の石井郁子議員への答弁。
石井氏は、教育再生会議(四月二十三日)に文科省が提出した資料を示し、そこで教育委員会が「日の丸・君が代」を指導しない場合、文科相が「是正の要求」を行うとしていることについてただしました。
文科省の資料「教育三法案の持つ意義」では、地方教育行政法改定の理由について、「教育委員会が…、国旗・国歌を指導しないなど著しく不適切な対応をとっている場合には、文部科学大臣が具体的な措置の内容を示し、『是正の要求』ができるよう法律上明記します」と書いています。
これまで政府は、同法案で文科相の権限を強化する理由として、教委によるいじめ隠蔽(いんぺい)や未履修問題をあげていました。しかし、文科省資料は、同法案が「日の丸・君が代」強制に使われることを浮き彫りにするものです。
伊吹文科相は「学習指導要領に反する事態を黙認する教育委員会は、子どもの学ぶ権利を侵害している」などと答弁しました。
石井氏は「内心の自由が侵害される重大問題だ。国が決めたことに、学校や教育委員会が言いなりになる仕組みがつくられる。法案は廃案しかない」と批判しました。
衆院 教育再生に関する特別委員会会議録 第7号 2007年5月7日
議員 田島 一成君
議員 高井 美穂君
議員 藤村 修君
議員 牧 義夫君
議員 松本 大輔君
議員 笠 浩史君
総務大臣 菅 義偉君
文部科学大臣 伊吹 文明君
国務大臣
(内閣官房長官) 塩崎 恭久君
内閣官房副長官 下村 博文君
文部科学副大臣 池坊 保子君
文部科学大臣政務官 小渕 優子君
政府参考人
(総務省自治行政局長) 藤井 昭夫君
政府参考人
(文部科学省生涯学習政策局長) 加茂川幸夫君
政府参考人
(文部科学省初等中等教育局長) 銭谷 眞美君
政府参考人
(文部科学省高等教育局長) 清水 潔君
政府参考人
(文部科学省高等教育局私学部長) 磯田 文雄君
政府参考人
(文部科学省スポーツ・青少年局長) 樋口 修資君
衆議院調査局教育再生に関する特別調査室長 清野 裕三君
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本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
学校教育法等の一部を改正する法律案(内閣提出第九〇号)
地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第九一号)
教育職員免許法及び教育公務員特例法の一部を改正する法律案(内閣提出第九二号)
日本国教育基本法案(鳩山由紀夫君外五名提出、衆法第三号)
教育職員の資質及び能力の向上のための教育職員免許の改革に関する法律案(藤村修君外二名提出、衆法第一六号)
地方教育行政の適正な運営の確保に関する法律案(牧義夫君外二名提出、衆法第一七号)
学校教育の環境の整備の推進による教育の振興に関する法律案(笠浩史君外二名提出、衆法第一八号)
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○石井(郁)委員 おはようございます。日本共産党の石井郁子です。
地教行法の一部改正に関する法律案について、特に第四十九条「是正の要求」、五十条「文部科学大臣の指示」についてきょうはお尋ねしたいと思います。
改めてお聞きしますけれども、この是正の要求、指示について、地方自治法の二百四十五条の五で「是正の要求」、また二百四十五条の七で「是正の指示」というのが定められているわけですね。にもかかわらず、地教行法の四十九条でこうした「是正の要求」、五十条で「文部科学大臣の指示」というのが明記されましたが、これはどのような理由によるものでしょうか。ちょっと簡潔に御答弁ください。
○伊吹国務大臣 まず、お尋ねの地方自治法の二百四十五条の五の是正要求をした例はございません。それはなぜかというと、教育基本法の十六条に決められております国と地方公共団体の役割の分担というのは、基本的には指導、助言、援助によってあるというのが、これは私は当然のことであると思いますし、今までその範囲内で対応してきたということです。
しかし、今回、四十九条の是正要求は、地方自治法の是正要求とは少し違うんですね。これは、まず是正の具体的内容を明示して是正要求をするということ、そして同時に、是正の要求の内容を、教育委員を任命された首長、それを承認された地方議会に必ずお送りをするということによって、本来の地方自治の力を発揮していただいて、憲法に規定されている、共産党の皆さんが一番大切にしておられる憲法に保障されている、教育を受ける権利の侵害というような深刻な事態に対処したいということでございます。
○石井(郁)委員 確かめますけれども、これまでは、国からの是正の要求あるいは指示は出されなかったということですよね。それは、今までの自治法と今度の新しいものとは違うんだというのが御答弁かと思うんですけれども、しかし、今まではとにかく出されなかった。その出されなかった理由というのは何でしょうか。
○伊吹国務大臣 それは三つございます。
先ほど御答弁申し上げたように、やはり指導助言というものによって、地方自治の力を期待しながらやっていくということが一つ。それから、是正要求を地方自治法によって行っても、是正の具体的内容をどうするかということは地方自治体の判断にゆだねられているので実効性に非常に問題がやはりあるということ。そして、今回の未履修あるいはいじめの問題を見ておって、地方自治の力というものがどこまで発揮されているかということについて、やはりいろいろ国民間に議論があること。この三点をカバーするために今回の改正をしたということです。
○石井(郁)委員 少し具体的に、もっと踏み込んでお尋ねしたいと思いますけれども、その四十九条がこのように書いていますね。「都道府県委員会又は市町村委員会の教育に関する事務の管理及び執行が法令の規定に違反するものがある場合又は当該事務の管理及び執行を怠るものがある場合において、児童、生徒等の教育を受ける機会が妨げられていることその他の教育を受ける権利が侵害されている」という規定になっていますけれども、これはどのようなことを想定しているんでしょうか。
○伊吹国務大臣 それは、一つの、例えば未履修あるいはいじめというような例があったとしても、それに対して、都道府県教育委員会、市町村教育委員会、あるいは学校がどのように対応しておられるかというのは一つ一つ事例が違いますから、今ここで具体的にどのようなことと明確に申し上げるということは非常に難しいと思いますけれども、例えば、せっかくのお尋ねですからあえて申し上げれば、未履修の状態の学校があるにもかかわらず、教育委員会がそれを放置しているようなケース、あるいは、教育委員会が実施を決定した国の学力テストを教職員が妨害しているにもかかわらず、教育委員会がそれを傍観し放置しているようなケースというのは、やはり憲法に保障された、児童生徒が教育を受ける権利が侵害されているものになると思います。
おっしゃりたいことはよくわかっておるんですが、その場合においても、おのおのの学校、教育委員会が努力をしているのかしていないのかということによって、ケース・バイ・ケースになってくるということです。
○石井(郁)委員 一つ一つのケースというのをずっと挙げるのは難しいだろうと思いますが、しかし、だからこそ、やはり余り幅を持っても大変だ、また、具体的に絞るのもいかがかといういろいろな問題があると思うんですね。
この問題は、地方からも、地方団体もやはり大変反対をしてきた問題だと思うんです、地方分権法を超えているじゃないかと。そして、教育の分野だけ、これは国の権限を強めるのではないかという問題があるわけですよね、今まさにそういう法案として出されてきているわけですから。
そういうことで反対をしてきまして、それを説得するために、今お話しのように、いじめ隠しがあったじゃないか、未履修の問題が放置されてきたじゃないかということで、これは国の権限を強めなければ困るんだというような御説明をされてきたかというふうに思うんですよ。理由としては、今そのようにされています。先ほどそれに一つ学テも加わりましたので、これはこれとしてまた伺いますけれども。
しかし、私は、今まさに学テのことを大臣がお触れになったように、本当にいじめ隠しとか未履修対策に類するためだけにこの四十九条が設けられたのかどうかということについては多くの皆さんがやはり疑問を持っておられる、本当にそのためだけなのかと。だから、その例だけなのかということになるわけですよ。
それで、最初の御答弁にありましたけれども、いじめ隠しや未履修問題は、これはもう数年前からあったことですよ。そして、文科省も、役人の方々、一部かどれくらいかはありますけれども、関与されたりしてもいらっしゃったという問題でもあるわけですね。
だから、こういう問題をきっかけとして、いわば口実的に、文科省が自分たちの権限強化と焼け太りにやはり使っているんじゃないかというのは、これはある新聞もそのように書いているところがありますよ、これは。だから、文科省の権限強化、焼け太りに使っていることになるんじゃないかという点で、私は本当に、いろいろな意味を含めて、これは許すことができないと思いますし、国民からしても到底納得できるものではないということをまず強調しておきたいというふうに一つ思います。
きょうは、次にただしたい問題がございまして、その四十九条について、今申し上げたように、国民と国会には、いじめ、未履修問題があるんだという説明なんですけれども、教育再生会議にはもっと違う説明をしているんじゃないでしょうか。それで、文科省としてどのような説明をされてきたのか、ちょっと御報告していただきたいと思います。
○銭谷政府参考人 教育再生会議に、今回の地教行法改正案四十九条について具体的に説明したということはなかったと思っております。
○石井(郁)委員 四十九条ということではないかもしれませんけれども、実は、私、驚くような文書をちょっと見たんです。
これは、四月二十三日に文部科学省が教育再生会議に提出した、報告された文書というのがありますけれども、これは地教行法も含んで「教育三法案の持つ意義」なんです。「教育三法案の持つ意義」という文書になっています。「教育現場を一新させます」というものでございます。
そこにはこのように書いてあります。「教育は、国民の代表であり国権の最高機関である国会が定めた法律に従って実施されねばなりません。国は、子どもの教育を受ける権利が法律に従って守られているかを確認し、守られていない場合には是正する責任があります。」そして、次にこうあります。「教育委員会が未履修問題を放置したり、国旗・国歌を指導しないなどの著しく不適切な対応をとっている場合には、文部科学大臣が具体的な措置の内容を示し、「是正の要求」ができるよう法律上明記します。」まさに四十九条のことを書いているじゃないですか。
「国旗・国歌を指導しないなど」、だから、君が代・日の丸の実施については是正の要求を出すということも明記しているんですよ。日の丸・君が代の指導について是正の要求に踏み出す、こういうことはこれまで全くありませんでした。それをやろうということですか。(発言する者あり)
○伊吹国務大臣 よろしいですか。
国旗・国歌は反対じゃないんでしょう、法律で決まっているわけだから。
まず、先生、改正地教行法四十九条の「是正の要求」というのは、教育委員会が法令や事務処理に怠りがあり、児童生徒等が教育を受ける権利に明白な侵害がある場合に行われるということは、これはもう先生も、現在提案している法律を御理解いただいていると思います。
したがって、教育委員会は今までもそういう指導を、文部科学省は直接学校現場に行うなどということはあり得ないわけで、各教育委員会は、学校教育法とその下部の告示である指導要領に基づいて、国旗の掲揚、国歌の斉唱については、今までも所管の学校を適切に指導し管理してきておられるわけですよ。ですから、一般的に、是正の要求というものは必要がなかったからしていないわけです。したがって、必要があればもちろんいたします。しかし、必要が今までなかったからしていないわけです。
したがって、例えば、国旗掲揚だとか国歌の斉唱を一切行わない高等学校があったという場合は、法令で定めているわけですから、その場合には教育委員会に、指導要領どおり、つまり国会でお決めになった学校教育法の下部法律である告示どおりやってくださいということは、これは当然是正要求をしなければなりません。
しかし、今までのところ、問題が起こっているのは、そういうことで問題が起こっているのではなくて、各教育委員会の指導のあり方、学校への指導のあり方について問題が起こっているから、東京都の教育委員会と例えば教職員組合との間に訴訟が起こっているのであって、文部科学省は今の教育委員会のあり方について改めて指導を行う必要は現在のところはありません。
○石井(郁)委員 いや、確認しますけれども、では、四月二十三日に、これは文部科学省提出なんですよ、教育再生会議に。これは出していますよね、ホームページにちゃんと出ておりますから。しかし、ここにはっきりと書いているじゃありませんか。申し上げたとおりに、「「是正の要求」ができるよう」だと、「不適切な対応をとっている場合には、」。未履修問題だけじゃないんですね。未履修の放置だ、国旗・国歌を指導しないなど不適切な対応をとっている場合に是正の要求ができると書いている。
とにかく、このこと自身は大臣も御存じなかったんですか、こういう文書が出されたことについては。
○伊吹国務大臣 十分存じております。私が了承して出させております。
そして、今申し上げたように、国旗の掲揚とか国歌の斉唱が一切行われないような学校があった場合は、これは明白に指導要領の違反ですから、それは是正の要求をしなければなりません。しかし、現実にはそういうことは起こっていないんですよ。
ただ、問題は、教育委員会が、こういう形の国歌の歌い方をしなければならないとか、こういうところへ国旗を掲げなければならないとか、我々が申し上げている以上の一段の指導を各教育委員会が学校にしておられることについて、学校、教職員組合が、それは少し自分たちの考えと違うということを司法で争われているのであって、国会でお決めになった学校教育法とその下部法律である告示について争われた事例というのはございません。
○石井(郁)委員 いや、四十九条が、「生徒等の教育を受ける機会が妨げられている」「教育を受ける権利が侵害されている」、こういう文言になっているわけでしょう。そして、その例として、未履修の放置だということが挙がって、もう一つが、今言ったように国旗・国歌を指導しないということにありますから、それでは聞きますけれども、そういう、入学式や卒業式で日の丸・君が代を上げたりどうしたかというようなことは、これは教育の侵害に当たるんですか、そういうこととして考えているんですか。
あるいは、先ほどは学テの問題についても言われました。私はこれも大変驚きました。学力テスト、これは地方で行う権限があるじゃないですか、まさに地方の自治の範囲で行われるものですよ。これも今度は、文科省が行えと言う、是正の要求になるというふうにも先ほどお聞きいたしました。
やはり、そういう意味では、地方の自治、地方の教育の自治あるいは教育委員会に対する文科省の是正ということが拡大していくということになっていませんか。
その教育権の侵害ということについてもう少し、日の丸・君が代の問題にかかわって、これが子供の教育権の侵害ということになるのかという問題、いかがですか。
○伊吹国務大臣 これは先生、日本の統治のあり方からいって、国会で決められた法律、そしてその法律の一部を構成している告示、これによって教育は行われるわけですから、これが守られない場合、あるいは国会で決めた意思というものが何かの力によって曲げられることこそ不当なる支配であるというのが教育基本法の審議の際の我々の理解であったと思いますし、私も、そのような答弁をいたしております。
したがって、学習指導要領に反する行為を黙認するという教育委員会、あるいは、もちろん全国の学力等の試験は、教育委員会として受ける受けない、自由に決められるんですよ。だからこそ愛知県の犬山市の教育委員会は受けられなかったんですよ。しかし、受けると決めた限りは、当該教育委員会の所管の中の一部の小学校において教職員組合が反対闘争してそれを妨害したときに、それを全く放置している教育委員会のあり方というのは、子供の学ぶ権利をやはり侵害していると考えざるを得ないんじゃないんですか。
教育委員会が受ける受けないということを指導する、是正要求をするという権限は文部科学省には一切ありませんよ。ただし、教育委員会が受けると決められた限りは、教育委員会傘下の学校について教育委員会がしっかり管理責任を果たしていただくというようなことは、これはもう当然のことだと思います。
○石井(郁)委員 私は、子供の教育権の侵害ということがあるので非常にこれは重大だと思っているんですよ。
大臣は事あるごとに、国会でお決めになって法律があるからそれを守れ、こうおっしゃいますけれども、やはり、子供の教育権という意味でいうと、国民の権利、子供の権利ということでいうと、まさに内心の自由というのは最大の権利として守らなければならない権利じゃないですか。その権利を侵害するという問題こそが、やはり私はこの中で重大だというふうに思うんですね。だから、本当に内心の自由というのは侵してはならない権利ですよ。それを法律の名で侵していいのかという問題もあります。
私は、今回、学習指導要領に書けば、何でも教育委員会、学校は言いなりにならなければならないのかという問題としても、これによって恐ろしい仕組みがつくられるという問題としても大変重大だと考えているわけでございます。
日の丸・君が代の問題については、改めて言うまでもなく、国会で決めたときには、法制化は、義務づけは考えていない、国民生活に何ら影響はないということはあったわけですけれども、今こんな形で、もう是正の要求だと。学習指導要領が今度は法的根拠を持つということになって義務づけられるということになれば重大な変化が生じるという意味で私は大変問題にしているところでございます。
あと幾つかありましたけれども、時間が来ましたので終わりたいと思います。やはり、国家による、国家の権限の強化ということがこの地方教育行政についてもひどく色濃く出ている、重大な問題となっているということで、この法案は廃案以外にないということを強く申し上げて、質問を終わります。
○伊吹国務大臣 教育権という言葉については、やはりこれをかなり詰めて考えなければなりません。
日本共産党の考えておられる教育を受ける権利、受けたくない権利というものをおっしゃっているんだと思いますが、憲法には、「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。」公共の福祉に反しない限り云々とありますから、学習指導要領という国会が決めた法律の中で国民は教育を受けるという、やはりその範囲の中での自由というものがあるのであって、受けないとかどうだとかという、あるいは学習指導要領に書いてあるものは我々は受け入れないんだというような考え方に立てば、国家の秩序とか国家の教育というものはできないんです。
これは先生はそうじゃないとおっしゃるかもわからないけれども、それはお互いの持っている政治の理念、あるいは国と国民との関係、これによってみんな違ってくるわけですから、先生のお考えは先生のお考えとして私は決して反対はいたしません。しかし、我々の考えが全く違うんだということをおっしゃられると、それはまた困るんですよね。その点はお互いによく議論して、先生の御意見もきょうは承らせていただきましたから、我々の意見も聞いていただいて、一方的な報道にならないようにお願いしておきます。
○石井(郁)委員 もう終わりますけれども……
○保利委員長 申し合わせの時間が来ておりますので、ごく短くお願いします。
○石井(郁)委員 今後の議論にゆだねたいと思っております。お聞きしました。