衆院文部科学委員会 議事録第18号 2006年6月9日
文部科学大臣 小坂 憲次君
文部科学副大臣 馳 浩君
文部科学大臣政務官 吉野 正芳君
厚生労働大臣政務官 岡田 広君
政府参考人
(外務省大臣官房参事官) 辻 優君
政府参考人
(文部科学省大臣官房文教施設企画部長) 大島 寛君
政府参考人
(文部科学省生涯学習政策局長) 田中壮一郎君
政府参考人
(文部科学省初等中等教育局長) 銭谷 眞美君
政府参考人
(文部科学省高等教育局長) 石川 明君
政府参考人
(文部科学省スポーツ・青少年局長) 素川 富司君
政府参考人
(文化庁次長) 加茂川幸夫君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 白石 順一君
政府参考人
(厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長) 中谷比呂樹君
文部科学委員会専門員 井上 茂男君
――――◇―――――
○石井(郁)委員 日本共産党の石井郁子でございます。
本日の最後の質疑でございますので、どうかよろしくお願いいたします。
今回の特別支援教育につきましては、LD、ADHD、高機能自閉症児などに教育上特別の支援が必要だと法律上明記されるわけでございまして、私も大変評価できると考えております。
二〇〇二年に文科省は、通常の学級に在籍する特別な教育的支援を必要とする児童生徒の全国実態調査というのを行っておりますが、それによりますと、通常学級に在籍する子供の約六%にそうした支援を必要としている子供がいる可能性があるというふうに出ているところであります。ことし四月から、既に学校教育法施行規則の改正ということが行われておりますし、また、今回の法改正でも、そうした子供たちへの支援がさらに充実していくということが期待されているわけであります。
そこで、きょうは通級による指導ということで伺いたいと思っております。
今申し上げましたように、既に四月で実施されているわけですが、この施行規則の改正で通級指導の対象が拡大されましたけれども、これはどのような内容でしょうか。
○銭谷政府参考人 この三月に学校教育法施行規則の一部を改正いたしまして、LD及びADHDの児童生徒について、通級による指導の新たな対象にしたということでございます。
それからもう一点、通級による指導につきまして、指導時間等の弾力化を図りまして、これは、通級に関する文部省告示の一部改正でございますけれども、これまで週一回以上としていた通級の時間を、月一単位時間程度でも指導上の効果が期待できる場合があることから、指導時間数の下限の標準を月一時間程度までとしたところでございます。
なお、加えまして、LD、ADHD児を通級の対象にすることと同時に、現行、情緒障害者と規定をしております通級の対象者につきまして、情緒障害者と自閉症者と、それぞれ対象を分けたという改正を行っております。
○石井(郁)委員 それで、通級指導というのがどんな形で行われていて、実際にどういう効果を上げているのか、その現状について少し説明いただきたいのと、どのくらいの子供たちが通級指導を受けているのか、教室の実態等々を少しお知らせください。
○馳副大臣 まず、数字の実態の方から申し上げたいと思います。
平成十八年の五月一日現在における各小中学校の通級による指導の実施状況調査によると、対象児童生徒数は、小学校で三万七千百三十四人、中学校で千六百四人、計三万八千七百三十八人となっております。教室数は、小学校で二千三百二十三教室、中学校で百四十七教室、合計で二千四百七十教室となっています。担当の教員数は、小学校で二千七百六十五人、中学校で二百一人、盲・聾・養護学校で七十七人、計三千四十三人となっておりまして、教員一人当たりの対象児童生徒数は、小学校で約十三・五人、中学校で八人、全体で約十二・八人、こういう数字になっております。
内容に関して、ちょっと細かいですが申し上げますが、個別指導として、一対一の人間関係づくり、個々のニーズに応じた学習指導、生活指導、小集団の指導として、ソーシャルタイム、コミュニケーションの学習、運動、動作の学習、リズム、音楽、ロールプレー、劇学習等などの指導が行われております。
私も、実際に現場に視察に行ってまいりましたけれども、やはりもちはもち屋だなと思いましたのは、指導力のある先生になりますと、小集団でも大体六人ぐらいで、LDのお子さん、ADHDのお子さんもいらっしゃいましたが、それぞれの特性に応じた集団指導、その後に必ず一対一のマンツーマンの指導をして、組み合わせてやっていらっしゃる。
聞きますと、週に一回でも、この通級指導をすることによって、はるかに情緒が安定してくる、非常にこだわりが強かったんだけれども、自分自身を見詰め直して、できなかったことができるようになっていく、そういう姿を見ておりました。
同時に、チームを組んで取り組んでおりますので、力のある教員に若手の教員が指導方法を学び、同時に保護者への接し方等のいわゆる経験も学びながら、教師としての能力を膨らませていくことができる。つまり、若手の教員に対する研修の役割も果たしている。なるほどなと思って、こういう通級指導が今般の法改正でも認められる、法律上明示されることになりますから、全国で展開されていくことが望ましいなというふうに思っております。
○石井(郁)委員 どうもありがとうございました。
通常の学級にいながら、やはり、特別に、指導があれば手当てができるということで、週一回とか二回とか、そういう形で、今、マンツーマン等々で指導を受けているということなんだと思うんですが、大変効果が期待されるということだと思うんですね。
しかし、今お示しいただいた数字というのは、小中合わせても二千四百七十教室ですよ。学校全体は日本全国に三万数千あるんじゃないでしょうか。子供の数も、先ほど小学校で三万七千幾らというふうに言われましたけれども、この数字というのは、本当に求めている、必要とする子供たちをくくっているのかどうか。必要とする、通級指導を受けたいと思っている子供たちが、これで把握されているというふうに考えられますか。
○馳副大臣 発達障害児に関して言えば、平成十四年の調査等からも、大体六・三%、十六人に一人、一クラスに一人か二人ぐらい、ちょっとそういう傾向のお子さんがいらっしゃるかなということを考えると、通級の指導をする教室、それを担当する教職員の数がとても少ないと私は言わざるを得ないと思います。
○石井(郁)委員 これは中教審の答申で資料がございましたけれども、最初の平成五年度で一万一千九百六十三人なんですが、一番新しい先ほどの数字だと、平成十六年度で三万四千七百十七、約三倍なんですよね、グラフで見ると非常によくわかりますけれども。ですから、やはりすごく要求はあるんだ、しかし、条件がない、環境がない、そのために、数字としてはこの程度になっているというふうにやはり見るべきだと思うんですね。
だから、通級の教室、そういう体制があれば、私は、通う子供たちはもっとふえるだろうということをひとつ、馳副大臣と認識が一緒かなというふうに思いますけれども、確認したいと思うんですね。
さてそこで、現状、実際どうなのかということで、これは私も聞いてまいりまして、そうすると、通級指導の場が、はっきり言ってやはり足りない。これは、大阪府下では八十の教室ですよ、大阪府下で八十というのは少ないと思いますけれども。通級指導教室に通う子供が、二〇〇六年の五月一日現在、大阪全体で千二百八十四人だということなんですね。二〇〇一年度と比較しても、教室数というのは五つふえたけれども、児童数は一・七倍だということでございます。
これは、ある学校の通級指導教室ですけれども、〇五年度の五月の開始時は、自校の生徒は九人だ、他校の生徒が十三人。この通級教室というのは、あるA小学校にあるけれども、幾つかよその学校からも通ってくるということなんですね。むしろ他校の方が多いということになっているんです。二十二人でスタートしましたが、〇六年の二月に四十九人なんですよ。もう毎月毎月、自分の学校からもふえるけれども、よその学校からも来られるということになっているというんですね。そういうふうにして、やはり他校からもたくさん見えるという状況になっている。教員の負担というのは言うまでもなく大変だ。ここでは、この四十九人は実はお一人の担当だという話なんですよ。だから、大変な状況なんですね。
伺いたいのは、こういう現状をどう見ていらっしゃるのかという問題が第一点ですが、今回の法改正で通級指導の対象を拡大したわけでしょう、まさにLD、ADHDに拡大したと。しかし、その数というのは、この皆さんの試算を見ても約六%という形ですから、六十数万人ということになっていますね。では、一体すべての学校でこの通級指導というのは行えるのかどうか、その点はどのようにお考えですか。
○馳副大臣 最初からすべてを受けとめて、特別支援学級としての障害児への教育、活動を支援していくというのはなかなか難しいというのは、私もやはり認識しております。
けれども、この制度を今回つくらせていただいて、今後支援していきますということにあわせて、受け入れ体制、教員の資質向上というのは並行してやっていかなければならない課題だと思っておりますので、これこそ、こういうところで言うのはなんですが、財務省にしっかりと現場の認識をいただいて、教職員の配置、また、教職員も当然そうですが、いろいろ介助いただく方、NPO団体の方、協力し合いながら受け入れ体制を整えていくということの理解を深めていかなければならないというふうに私は考えております。
最初からすべて応じるということはなかなか難しいという認識は持っておりながら、できるだけ一〇〇%を目指して努力していく必要があると思っています。
○石井(郁)委員 しかし、今回こういう法改正を行うということの動機としては、LD、つまり学習困難児というのはもうどの学校にもある、どの教室にも子供はいる、こういう前提があったからでしょう。だったら、その体制をどうつくるかということは当然含んで考えなきゃいけないというふうに思うんですね。現状で、通級指導の学校の数というのはもう圧倒的に足りない。先ほどの教室の数でわずか二千四百七十ですから、到底足りない。それをどうするのかという問題は、政府としては当然考えなきゃいけないというふうに私は思うんですね。
それで、これは、東京で、ある情緒障害児の通級指導教室に通っている子供の親の手記をいただきましたので御紹介したいと思うんですが、このように書いていらっしゃいました。
通級指導というのは、学力向上以上に、精神面での安定という意味ではとても大切だ。四十人学級の在籍学級において、対人関係が苦手で学力の低い子供は、主体的に力を発揮し、周囲に認められる場面が少ない。自己嫌悪に陥る場合が多々ある。通級指導学級の個別指導においては、いっぱい丸をもらえる、また褒めてもらえる、認めてもらえる、やればできるという自信を回復して戻ってくる、そうした意欲が我が子の成長の原動力だ。しかしながら、何の支援もなく在籍学級で過ごしていたならば、自己嫌悪のまま、意欲をなくしていったと思います。我が子の成長を顧みて、個々のニーズに合った指導を今後とも継続し、さらに充実していただくことを切に望みます。
通級指導教室に行った親は、目の前でぐんぐん子供たちが変わっていく様子を見ていますから、こういう実感を本当にお持ちだというふうに思うんですね。
そこで、早速ですけれども、この点で、結局、来年度、このLDの対応としては二百八十二人の増員にとどまったわけでしょう。それで、この体制の整備というものを政府としてどのようにやっていくのか。これも先ほど来も出ていますけれども、どういう計画性とまた御決意で取り組まれるのか。これはぜひ大臣にお伺いしたいと思いますが、いかがでしょうか。
○小坂国務大臣 副大臣からも答弁させていただきましたように、特別支援教育の充実に向けてはこれからしっかり取り組んでいきたいと思っておりますので、十九年度の予算申請の段階で、計画性を踏まえた定員の配置について要求をしっかりやってまいりたい、このように考えております。
○石井(郁)委員 制度は整えた、新しい制度をつくりましたけれども、実際は伴いませんでは困るわけですから、先ほど、実際に馳副大臣からは、現状、とにかく取り組んでみてというお話もありましたけれども、スタートの時点でもう明らかに足りない、どうするのかという問題ですから、制度ができたけれども実際は使えないじゃ困るわけでして、本当に緊急に、これは子供はいっときも待てませんので、来年ぜひ抜本的な取り組みを強く求めておきたいと私は思います。
それで、先ほど来も出ておりますけれども、関連して、担当の教員の専門性の問題なんですね。教員はとにかくふやしてほしいという要求はありますけれども、どういう専門性を持ってふやすか、あるいは、学校全体でそういう教員をサポートする体制をどうつくるか等々の問題があるかと思うんです。
この点も私は伺いたいのですが、通級指導では、学習困難それから多動性そして高機能自閉症児まで含めてということになると、きめ細かく指導しようと思えば、やはり障害種ごとの配置も考えなきゃいけないのじゃないか。そういう点は何か考えられているんでしょうか。
○馳副大臣 これは、まず、この法案を通していただけるという期待は持っておるわけですが、来年から施行するということになりますと、今後、教員の養成もそうですが、まず研修の方の充実というのはやはり早急にせざるを得ないと思っております。横須賀にあります国立特殊教育総合研究所で、基幹的な養護教諭とか指導主事とか校長、教頭の指導をする、各都道府県の研修において理解を求めるための講習をどんどんふやす、そういった形。また、現在でも実際に理解を持っておられる先生方はいますから、先ほど申し上げたように、その中核的な教員が若手あるいはまだまだ理解の薄い教職員に対して現場で指導していく。これはあらゆる方策を通じて、来年から法を施行するに当たっての早急な研修体制の充実というのはもう待ったなしの課題だというふうに考えております。
石井委員、いろいろ制度は御存じかと思いますけれども、法案をこうして審議いただいて、こういう課題も多くございますので、一日も早くそういった取り組みをしていかなければいけないと考えています。
○石井(郁)委員 本当にそれが必要だというふうに思うんですね。今、私たちがこうして取り組んでいる分野というのは、子供にあらわれている問題、医学的にも、社会的な背景も、非常に新しい分野ですよね。しかも、子供の発達は一人一人が違う、さまざまな問題をはらんでいる、簡単に症状を決めかねるという問題もあるかと思います。だから、なおのこと、本当に専門性が必要だというふうに思いますので、ぜひしっかり取り組んでいただきたいというふうに思います。
さて、関連しまして、きょうはもう一点、自閉症の子供の問題について伺いたいと思っています。
最初に御説明いただきましたけれども、学校教育法の施行規則の改正では、自閉症が通級指導の対象ということに加えられました。これはどのような経過でそうなったのでしょうか。
○銭谷政府参考人 自閉症者につきましては、これまで、選択性緘黙等とともに、学校教育法施行規則七十三条の二十一第二号の情緒障害者の分類の中で通級による指導の対象としてきたところでございます。
今回、これら選択性緘黙等の子供と自閉症の子供、双方の障害の原因や指導法が異なるということに着目をいたしまして、情緒障害者の分類を整理して、自閉症者を独立の号として規定するということにしたものでございます。
○石井(郁)委員 私のところにもそういう各関係者からの要望もいろいろいただきまして、日本自閉症協会とか日本発達障害ネットワークの皆さんからは、法令の中で自閉症と高機能自閉症を明確に位置づけてほしいということが要望としてありました。そういう意味では一歩前進だというふうに私は見ております。
これまで、要するに情緒障害という一くくりで見ていたというのは大変無理があったと思いますし、私は本当に遅きに失したという気もありますし、自閉症についても、もう二十年、三十年ぐらい前から社会的には言われていながら、なかなかきちっとそれを指導の対象としてケアしてこなかったという問題としては、本当に大事な一歩だなというふうに感じております。
そこで、では、その自閉症の子供を担当する教職員の確保だとか、そういう観点がおありなんでしょうか。あるいは、通級指導をどのようにこの分野でも充実させていくのかというようなことはいかがですか。
○馳副大臣 私も数年前から発達障害児の問題についてずっと勉強会へ入っておりました。また、今回いろいろな方々から御指導いただいて、この三月に施行規則を改正して、自閉症児、広汎性発達障害、高機能自閉症児。原因が違うんだから情緒障害でも一緒にしないでくれよということでのこういったすみ分けができて、まず、この制度として今後進めていくことが整ったのはよいことだと思っていますが、よく考えると、現在、小中学校の現場に高機能自閉症、自閉症はどの程度実態としていて、これまでどのような取り組みがなされてきたかということについては、必ずしもすべてがすべて明らかではないということもあるわけですよね。
それを踏まえると、当然、今後施行規則改正に当たってどういうふうな指導が必要なのか。同じ情緒障害でも、心の問題なのか、脳機能障害という一つの医学的な課題なのか。こういうことを踏まえた指導方法、教育プログラムがとられなければならないと私は思っておりますので、これは当然、今後専門家の皆さんにも議論いただきながら、より効果的な自閉症の方への対応の仕方、指導の仕方というものがより一層充実されていかなければいけないと考えています。
○石井(郁)委員 今、副大臣の御答弁ですけれども、国立特殊教育研究所の全国調査というのがありまして、かなり実態はつかまれているんじゃないでしょうか。
例えば、アンケート調査の結果で、自閉症の幼児児童生徒の在籍のない学校も含めて推計すると、全国の盲・聾・養護学校なんですが、自閉症の診断のある幼児児童生徒の割合は全体の約一五%だ、自閉症の疑いのある幼児児童生徒を含めると約二五%。
ですから、かなり実態もつかみつつ、今こういう取り組みをしているというふうに思うんですが、筑波大附属久里浜養護学校では、〇四年度から自閉症に特化した取り組みが行われているというのは御存じかと思うんですね。
ですから、今後、大臣今御答弁ありましたけれども、もっとスピーディーにというか、自閉症の子供に対する指導方法の確立、あるいは専門のそういう教員の配置等々、どのように取り組みを進めていくのかということについて、もう少し踏み込んだ御答弁をいただければと思いますが。
○馳副大臣 今石井委員おっしゃったように、盲・聾・養護学校における把握というのはなされているんですが、高機能自閉症ということになると、実は今現在も通常の学級にもそういうお子さんがいらっしゃる。そういうことの十分な、専門家が診断をして判断してこの程度いらっしゃるんじゃないかと。東海地方で調べた数値を私いただきました。二%ぐらいじゃないかという報告もいただいております。それを考えると、全国的に判断した上での対応、そこがやはり教員養成と教員配置の問題にも絡んでくるし、研修の問題にも絡んでくると私は思っております。
当然、今現在、国立特殊研の方でそういった全国の実態を把握した上での教員の研修体制等を整えていくべきということを伺っておりますので、まさしく石井委員御指摘のとおり、法案をこうやって審議いただいておりますけれども、一刻も早く対応していくべき課題と思っております。
○石井(郁)委員 ぜひそのようにお願いをしたいと思います。
もう時間でやめてもいいんですけれども、時間がもうちょっとあるので、一点だけ伺っておきます。
特別支援学校に今度なるわけですよね。それで、二種以上というか複合的な障害種の子供たちが在籍される、重複学級ということになるわけでして、重複といっても、やはり主障害が知的障害であったり、聴覚障害であったり、あるいは肢体不自由であったり、いろいろあるかと思うんですね。何が主で何が従かということがあるかと思いますけれども、その重複学級の編制、障害が重複にあるそのお子さんたちの学級編制という場合の考え方なんですが、どういうふうに考えているのか。
私は、主障害を中心にしてというか、そういう学級編制にした方がいいのじゃないかと思いますが、ちょっとそのお考えを伺っておきたいと思います。
○銭谷政府参考人 特別支援学校の教職員定数につきましては、現行と同様に標準法に基づいて算定された教職員定数をもとに、各都道府県において各学校の実情に応じた教職員配置が行えるようにしております。
お尋ねの重複障害を持つ児童生徒の学級は、児童生徒の主たる障害に着目をし、三人を上限として編制することにより、手厚く教職員配置を行っている現行の算定方式は維持することとしております。
○石井(郁)委員 審議に協力するという意味で、きょうはもうこれで終わりたいと思います。
通級指導に大変特化して質問をいたしましたけれども、これからのニーズというのは本当に切実なものがありますし、もっと広範にやはりこたえていかなきゃいけないというふうに思いますので、安定した教員の配置等々あるいは設備等々も含めてぜひ取り組んでいただきたいということを申し上げまして、終わりたいと思います。
どうもありがとうございました。