2005年8月4日(木)「しんぶん赤旗」
日本共産党の石井郁子議員は三日、衆院文部科学委員会で、サッカーくじが、当せん確率を異常に上げ、インターネット販売に踏み切るなど、導入当時の国会答弁を無視し改変している実態について質問しました。
石井議員は、サッカーくじ法案提案者が当せん確率を百六十万分の一などと答弁していたことを示しつつ、五月に販売を開始した「トトゴール3」が、それを大幅に超える四千分の一の確率となった理由をただしました。
文科省の素川富司スポーツ・青少年局長は、売り上げ減の理由を「当たる確率が低いからとの調査があった。基本はトトで、トトゴール3は追加的な販売」と答弁する一方、四百三十分の一の確率のくじ創設も明らかにしました。
石井議員は、八月末に開始されるインターネット販売に関し、中央教育審議会(中教審)のスポーツ投票特別委員会が「自分がIDを持っていなくとも親のIDを借りて購入することも考えられる」としていることを挙げ、「対面販売の原則もなく、19歳未満の販売禁止を困難にする」「売らんがための官僚の暴走」と指摘しました。
トトのスポーツ振興助成金が二・五億円となる一方で、五年間の国のスポーツ予算が六十億円も減額されている実態を示した石井議員は「スポーツ予算を削り、ギャンブル性を高め、子どもたちに悪影響を与えるサッカーくじは見直すべき」と廃止を求めました。
中山成彬文科大臣は「スポーツ振興くじで独自の財源確保は重要」としつつも「必要とあれば見直す」と答弁しました。
文部科学大臣 中山 成彬君
文部科学副大臣 塩谷 立君
外務大臣政務官 小野寺五典君
文部科学大臣政務官 下村 博文君
政府参考人
(警察庁長官官房長) 安藤 隆春君
政府参考人
(警察庁刑事局長) 縄田 修君
政府参考人
(文部科学省大臣官房長) 玉井日出夫君
政府参考人
(文部科学省大臣官房文教施設企画部長) 大島 寛君
政府参考人
(文部科学省生涯学習政策局長) 田中壮一郎君
政府参考人
(文部科学省初等中等教育局長) 銭谷 眞美君
政府参考人
(文部科学省研究開発局長) 森口 泰孝君
政府参考人
(文部科学省スポーツ・青少年局長) 素川 富司君
政府参考人
(文化庁次長) 加茂川幸夫君
政府参考人
(国土交通省大臣官房審議官) 阿部 健君
参考人
(社団法人日本音楽著作権協会理事長) 吉田 茂君
参考人
(社団法人電子情報技術産業協会法務・知的財産権総合委員会委員長) 小林 利治君
文部科学委員会専門員 井上 茂男君
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○石井(郁)委員 日本共産党の石井郁子です。
きょうは、サッカーくじ、スポーツ振興くじの問題で質問をいたします。
サッカーくじが実施されてことしで七年目を迎えているわけでございますが、本年の五月八日からtotoGOAL3が販売されたようです。まず、この当せん確率及び投票の内容について説明していただきたいと思います。
○素川政府参考人 お答え申し上げます。
totoGOAL3は、従前のtotoGOALにかわりまして、先生お話のありました五月に販売を開始したものでございますけれども、指定されましたJリーグの三試合の六チームの得点につきまして、零点、一点、二点、三点以上、この四つの区分で得点を予想し投票するものでございます。この当せん確率につきましては、一等が約四千分の一となっているところでございます。
○石井(郁)委員 このような新聞があるんですね。これは五月九日の読売ですが、私も見てびっくりいたしました、「カンタン=当たりやすい! totoGOAL3」。今、百五万通りから四千通り。こういう一面、ほかの新聞にも出ていると思いますけれども、ありました。本当にびっくりしたんです。
サッカーくじについては、これがギャンブルに当たるのかどうかというのが大問題でありました。このとき、この当せん確率という問題について当国会でどんな審議があったかということなのでちょっと御紹介しますが、そのときの答弁者は、法案の提案者ですけれども、「公営競技と比較しまして当せん確率を極めて低く設定してございます。百万分の一程度というふうに我々は想定しているわけでございますが、百万人買っても一人しか当せんしないというふうな確率でございます。」ということを、これは平成九年五月、衆議院の文教委員会で福留議員の答弁です。
同じ日の当文教委員会で、島村議員ですが、「当せん確率は百六十万分の一と想定しております。こういうことからいいますと、まさに宝くじ並みでありまして、ギャンブル性は極めて低いということです。」と。そして加えて、丁寧に紹介しますが、これは別の委員会で、参議院で平成十年の二月の三日ですが、福留議員の答弁によりますと、「これは十数試合をまとめて予想するわけでございますので、当せん金を手に入れる確率というのは計算上は百六十万分の一ということでございます。」当時は百万分の一とか百六十万分の一ということだから、ギャンブル性というのは極めて低いんだという説明に終始していたわけですよ。この国会審議の経過からいって、四千分の一というのはどこから出てくるんでしょうか。いかがですか。
○素川政府参考人 お答え申し上げます。
スポーツ振興くじの当せん確率につきましては、その当時から、宝くじの例などを参考にしながら、百万分の一以下といいますかということで、toto、いわゆる十三試合の勝ち、負け、引き分け等を予想するくじということをメーンにしているわけでございます。
他方、宝くじにおきましても、その後、ジャンボ宝くじに加えまして、いろいろな数字選択式の宝くじが、多様な商品といいますか、くじが出てまいっております。日本スポーツ振興センターが行ったアンケート調査によりますと、スポーツ振興くじの購入頻度が下がった理由として、当たる確率が低いとか、得点予想に自信がなくなったという声が多かったわけでございます。やはり多くの方に親しんでいただけるくじということが大事ではないかということで、中教審の分科会等の検討を踏まえまして、今年度このようなくじを出せるようにしたわけでございます。
いずれにいたしましても、組み合わせが百万通り以上のくじ、いわゆるtotoですけれども、これが基本でございまして、これに加えまして、より当たりやすい宝くじが追加的に販売できるようにしたものでございます。
○石井(郁)委員 私は、一つ一つ反論しなければいけないんですが、ちょっと先のこともありますのでやめますけれども、何か宝くじと同じだからいろいろな商品を出していいんだとか、それから追加的なものなんだとかいう説明というのは、これはとんでもないと思うんですね。だって、四千分の一、当時の国会の審議の中ではどこからも出てこなかった数字ですよ。すると、これはもうサッカーくじの本質にかかわる、そういう問題じゃないですか。そういう当せん確率が今突如として出てくるというのは大問題だと思うんですね。
では、投票内容についてはどうなんでしょうか。この点でも、当時は、「このスポーツ振興くじは、十数試合のサッカー試合を対象として、その勝ち負けそれから延長以上での決定、この三通りを十数試合すべて予想していただいて、すべて当せんした方を当せんとするという考え方でございます」と、十数試合だったんですよ。ところが今度は、これを見たって、たった三試合でいけますよ、そのどこか一部が当たったらいいんだということになっているんです。そして、「その十数試合の投票用紙の、マークシートになろうかと思いますけれども、投票用紙に予想を記入していただきます。」という答えでしょう。だから、今度は勝ち負けではなくて、得点を選ぶという形にこれはなっているということで、これも国会答弁のまさに想定外のことですよ。全くなかったことです。
こういう形でいいますと、本当に国会審議、法案審議というのはもうほごにされている、全く無視されているというふうに言わなければいけないと思うんですね。大変重大だと私は思っています。
さらに、来年からtoto5を発売しようとしているんじゃないですか。では、その当せん確率、内容、いかがですか。
○素川政府参考人 お答え申し上げます。
先生今御指摘がありましたように、現在のスポーツ振興くじには、十三試合の結果を予想するtotoと、ことしの五月にtotoGOALにかえて導入いたしましたtotoGOAL3があるわけでございますけれども、日本スポーツ振興センターにおきましては新しいくじの販売について現在検討しているところで、その中で、今お話がありましたように、toto5という名前が確定したわけではございませんけれども、例えば五試合以上を対象としたtotoについてもその検討の一つとして考えているというふうに聞いているところでございます。
この投票方法は、指定されたJリーグの五試合以上の試合結果につきまして、勝ち負けその他、その他というのは引き分け等でございますけれども、それを予想し、投票するものでございます。
もし試合対象数を五試合ということにした場合には、一等の当せん確率は約二百四十三分の一となるわけでございます。
○石井(郁)委員 今、二百四十三分の一と言いましたよね。これまた驚くような数字ですよね。二百四十三分の一で当せんが決まるということですね。これは全く本当に想定外の、ここまで来たかというような当せん確率だというふうに思います。
さらに、この八月からは、イーバンク銀行と提携して、インターネットでのtoto直接販売ということにも踏み切るんじゃありませんか。これはどんな仕組みなのか、ちょっと御説明願います。
○素川政府参考人 お答え申し上げます。
日本スポーツ振興センターにおきましては、八月末の販売開始分から、銀行の口座保有者に限りまして、インターネットによるくじの販売を開始するということを決めたわけでございます。全国あまねくくじを購入できるという点での特徴を持っているわけでございますけれども、この前提といたしまして、年齢確認を担保できる、年齢確認を確実に行えるシステムというものが前提になると認識しているところでございます。
それで、年齢確認につきましては、銀行の口座保有者に限定しまして、インターネットの販売サービスの事前登録を行う方法で考えているところでございますので、いわゆる口座開設時の金融機関本人確認法、このデータを用いて生年月日の確認を行う、さらに、投票申し込みの段階におきまして口座番号でございますとかシステムに接続するためのログインパスワードの入力、さらに、購入の段階におきましては口座決済のための暗証番号、こういった複数の入力が必要となるなど、十九歳未満の購入禁止措置の徹底を図ることにいたしているところでございます。
○石井(郁)委員 私は、この点も本当に国会答弁、国会審議を無視しているやり方になっているというふうに言わざるを得ません。
これも平成十年の二月の参議院の文教・科学委員会での答弁者の答弁でございますけれども、一番問題になっているのは十九歳未満の者がくじを購入するということだ、子供たちをギャンブルに巻き込まないということが当時の論点の中心でありましたから、その規定で禁止したということでありますと。
ちょっと読み上げますと、こう言っています。
それだけでなく、スポーツ振興くじの実際の販売においても、さまざまな歯どめといいましょうか、そういったものを考えている、例えば、対面で確認をして販売させるというマニュアルをつくる、あるいは人目の行き届いた場所で販売するということ、あるいはまた試合当日の販売とか試合会場、競技場で直接販売するというようなことを行わないということ、こういう措置をとることによりまして青少年の購入禁止の趣旨が徹底されるように慎重に配慮したいと。
これだけの幾つかの歯どめを当時考えていたじゃないですか。こうしないとやはり十九歳未満の購入ということを防げないということがあったからだと思うんですね。今あなたは、年齢制限、年齢のことだけ言われましたけれども、この点はどうなっていくんでしょうか。
さらに、ちょっと加えてこの答弁を御紹介しますと、これは基本的に対面販売せざるを得ないのでございまして、自動販売機でなんかできるものではございません、ここまで言っていました。それから、十九歳未満の担保については、基本的にはこれは当せん金を引きかえるという行為が後に出てくるわけでございます、当せんした場合には、そのときにはきちっと身分証明書を提示しなければならないことになってございますので、ここは私どもある程度は担保できるのではないかと思いますと。つまり、身分証明書を提示するということもあったんですよね。
では、対面販売の原則あるいは証明書提示というのはどうなったんですか。今後も行うんですか。
○素川政府参考人 お答え申し上げます。
対面販売につきましては、先生今お話がありましたように、法律に規定されました十九歳未満には購入できないようにするということの一つの方法として、導入といいますか、議論されたわけでございます。それを踏まえまして、例えば販売店の関係者はそのような講習会を受けるとか等々をやっておりまして、現在でもそういうことは続けているところでございます。
インターネットにつきましては、私どもの、私どもといいますか、totoでの導入ということが最初ではございませんで、近年、いろいろな方面におきまして、インターネットを使いまして、例えば年齢確認その他のことを確実に証明できるような方法が発達してきたということでございますので、その場合には、対面販売というものがなくても十九歳未満の購入禁止ということは守ることができるというふうに考えているところでございます。
○石井(郁)委員 私は、それはそうならないと思いますね。
昨年の九月二日に開かれたスポーツ投票の特別委員会をちょっと見てみますと、このようなやりとりがあったんですね。コンピューターは子供の方が大人より使っている、年齢確認の担保をどうするかは今後の大きな課題になると。だから、やはり子供に使わせていこうという方向がここで出されてきている。
もう一つは、十九歳未満購入禁止は当分外せないと思う、こう言いつつも、今やインターネットにアクセスするのは子供の方が多い、自分がIDを持っていなくても、親のIDを借りて購入することも考えられるという御意見がありました。
インターネットでの購入ということになると、対面販売の原則がなくなる、身分証明書の提示もなくなるわけですね。これは極めて緩やかな甘い対応になっていくわけです。親のIDを借りれば十九歳未満でも購入は可能だ、当せん金獲得も可能になってくる、こういうことになるんですよ。これは十九歳未満への販売禁止を困難にする、事実上外していくということになるわけで、私はこれは本当に国会答弁に反する、やはり重大な逸脱だというふうに思うんですね。
さらに、それだけじゃありません。これは私、産経新聞も見て驚いたんですけれども、七月二十五日にありましたね、「ジリ貧toto 当たらぬ戦術」と。産経新聞の一面ですよ。ここにこう書いてありました。センターはJリーグやカップ戦に加えて、天皇杯での販売やスタジアムでの当日販売を視野に入れて検討中とあったんですよ。どうなんですか。スタジアムでの当日販売などを考えているんですか。
○素川政府参考人 お答えを申し上げます。
スポーツ振興くじはJリーグの試合を対象とするということに制度上されておりまして、基本はリーグ戦の優勝戦、これは年間といいますか、三月に始まりまして十一月までやるものでございますけれども、それに加えまして、ナビスコカップ、これもJ1の優勝チームを決定する闘いでございますけれども、現在これも対象にいたしているところでございます。
加えまして、先生今新聞の引用がございましたけれども、天皇杯につきましては、日本サッカー協会に加えてJリーグが主催に加わったことによりまして、Jリーグのチーム同士の対戦に限るわけでございますけれども、そういう対戦カードに限りましてスポーツ振興くじの対象とできるようになるわけでございます。
なお、もう一点お話がございました、新聞に載っていたと言われているスタジアムにおける当日販売、これは中教審のスポーツ・青少年分科会等の提言におきましては、当日販売につきましても、試合当日の午前中でございますとか試合開始の二時間前、そういった一定の条件を付して行うということが提言されているわけでございますけれども、スタジアムと当日販売、これをあわせて行うということは余り現実的ではないのではないかと思っているところでございます。
○石井(郁)委員 ですから、このように幾つかの中身について見ていきますと、本当に国会審議は何だったのかということになるんですよ。こんな形であの法案を通したということについては、大方予想もしなかったことだと思うんですね。試合当日の販売とか試合会場、競技場で直接販売をするということは行わない、繰り返し答弁がされていました。
今本当にそれが踏みにじられようとしているわけで、ましてや天皇杯には高校生も参加するわけでしょう。Jリーグ同士だと今まで言ってきましたけれども、高校生、大学生が参加する争奪戦をいわばかけの対象にしていくという問題で、本当にこう見ていきますと、売らんがための、収益を上げるがための、もう何でもあり、恥も外聞もないというふうに言わなきゃいけない。国会答弁を無視してここまで進めている。サッカーくじの性格上、こういうことはやはりやってはいけないことなんだということだったわけですけれども、それがどんどんと踏みにじられていっている。私は、これは文科省の官僚の暴走以外の何物でもないということを強く指摘したいと思います。
では、別の角度から問題を聞きますが、サッカーくじの売り上げとサッカーくじによるスポーツ振興の助成金、それはこの間一体どのように推移してきたでしょうか。
○素川政府参考人 スポーツ振興くじの売上額、初年度、平成十三年度六百四十三億円であったわけでございますが、十四年度は三百六十一億円、そして十五年度は約百九十九億円、そして昨年度は百五十七億円ということで推移しているわけでございます。
また、この売り上げ減少に伴いまして助成金の額も、これは翌年度に助成金を出しますので十四年度が最初でございますけれども、十四年度の五十八億円から十五年度は二十四億円、そして平成十六年度は約六億円、そして十七年度はまだ確定しておりませんけれども、二・五億円という形になって、十分な助成を行いがたい状況になっているわけでございます。
○石井(郁)委員 驚くような数字ですね。十三年度六百四十三億円、それが昨年は百五十七億円ですから、何分の一ですか。助成金に至っては最初五十八億円が二・五億円ですから、もう何か寒々としたような中身になっているわけですね。
この売上金、助成金についても法案審議の中ではどのように説明されたんでしょうか。
これは平成十年の二月の参議院の文教・科学委員会での柳澤議員の御答弁ですけれども、こう言っていましたね。売上金について、平成五年度の調査によりますと二千億円ぐらいというのが出ている、それから平成七年度は千八百億円ぐらいという結果が出ている、この調査結果をもとにしまして、法律に規定された方式に従ってスポーツ振興のための助成金に充てられる金額が幾らかということになると、前者の場合には三百五十億円だ、それから後者でも三百十五億円ぐらいになる、こう言っていたんですよ。
別の答弁者、これは船田議員でございますけれども、現状のスポーツ予算の倍というか、そのくらいのものを何とか振興くじにより捻出して、そして振り向けることにより頂点を上げること、そして底辺を広げること、その両方に我々としては力を尽くすべきではないかと。
だから、言うことはいいかもしれませんけれども、三百十億円から三百五十億円助成金を捻出すると言っていた、スポーツ予算の倍を捻出する、それが今二・五億円です。これは余りにも落差というか、かけ離れているというか、ひど過ぎる試算と言わなければならない。この試算自身が極めてずさんだったとしか言いようのないものです。全くの架空の見込みでしかなかったということにもなるんですね。
しかも、サッカーくじの会計はこの二年間赤字なんですよ。これは初期投資にかかった三百五十億円、これはいろいろ、端末機購入等々がありましたから、三百五十億円のうちの二百二十億円もりそな側への返済が滞っているというふうに聞いています。こういう問題があるということについて、当時、これは工藤政府委員ですけれども、仮に赤字が出た場合に、国庫から税金でわざわざそれを補てんするというのもなかなか考えにくいところでございますという答弁がございました。
今、こういう返済、赤字があるという実態でどうするおつもりですか。
○素川政府参考人 お答え申し上げます。
先生お話しのように、平成十年に民間調査機関に委託して行ったアンケート調査の結果では、御指摘のような一千六百億から二千億を超える推計があったということでございます。その関係で、初期投資額というのが三百五十一億円かかっているわけでございますけれども、毎年度それは償還を行っているわけでございます。
先生今赤字というお話でございましたけれども、確かに、毎年経費に加えて七十億を償還していくという面におきましては、赤字という表現ということはあるのかもしれませんけれども、毎年七十億ではございませんけれども、三年目以降は、額は少のうございますけれども、少しずつ返済していっているという状況にございます。
この償還の残額につきましては、今後日本スポーツ振興センターにおきまして、業務経費の節約でございますとか、売り上げ増加の努力によりまして、十八年度以降も含めてでございますけれども、できるだけ速やかにその償還を図っていくことになっているところでございます。
○石井(郁)委員 もう時間もありませんので先ですけれども、ところで、この間の国のスポーツ予算というのはどうだったんでしょうか。これもちょっと簡単に数字をお示しください。
○素川政府参考人 先生のお話は、スポーツくじが導入される前の十三年度との比較のお話かと思うわけでございます。
少しデータを御紹介させていただきますと、スポーツ関係予算、これはとり方はいろいろあろうと思いますが、いろいろな局にまたがっているものもありますし、どういう形でとるのが一番正確なのかというのはいろいろあると思いますけれども、一つのとり方でとりますと、平成十三年度が二百七十五億円ということで、これが十七年度は二百十五億円ということに、約六十億円ほど減っておるわけでございます。
ただ、これは主に地方の事業量等の減に伴います社会体育施設整備費補助の減が十三年から十七年まで八十億ほどあるわけでございますので、さらに加えまして、十七年度の税源移譲額というのも一定額あるわけでございますので、それを除きますと、所要のスポーツ予算ということにつきましては確保してきているということでございます。
○石井(郁)委員 しかし、くじの導入によってスポーツ予算がふえるということからしますと、決してふえていないわけですよ。それが現実ですよ。実際です。しかも減りぎみだという問題があると思うんですね。
ですから、私は、サッカーくじで助成額をふやすというんじゃなくて、やはり国がスポーツ予算をちゃんと確保する。当時は、なぜサッカーくじと、国会が本当にそういう問題になったかというと、余りにもスポーツ予算が少ないんだ、それを何とかして、サッカーくじを導入してスポーツ振興に充てようという話で、ある面では善意も含めてあったかと思うんですけれども、しかし大変議論があったわけですよ。
ですから、実際は国のスポーツ予算はふやしていないということが問題なんですから、そこはやはり国としてきちんと財源を保障する、スポーツの予算をきちんと保障する、この立場に立つべきだと思いますが、大臣、ぜひ御決意をお示しください。
○中山国務大臣 スポーツ振興のために、国あるいは都道府県の予算でスポーツ団体の活動あるいはスポーツ施設整備等に対して助成を行っていくというのも大事なことだと思っていますけれども、これに限らず、スポーツ振興のためのより多様な財源があるということも望ましいと考えております。このような観点から、スポーツの振興に関心のある多くの人々に楽しみながら購入され、その収益によってスポーツ振興のための財源を確保することを目的としておりますこのスポーツ振興くじは非常に大きな意義を有している、このように考えております。
問題は、売り上げの減少に伴いまして、今御指摘ありましたように助成額も減少しているということでございまして、売り上げ回復が喫緊の課題であると認識しておりまして、くじの種類とかあるいは販売方法等について工夫するなど、さまざまな取り組みを進めておるところでございます。我が国のスポーツ振興のためには、予算の確保とともに、このスポーツ振興くじの売り上げの拡大に努めて、全体としてスポーツ関係予算の充実に努めてまいりたいと考えております。
○石井(郁)委員 もうちょっと時間をいただきまして、私は、やはり大臣、今決断をすべきときじゃないのかというふうに思うんですね。
法施行七年ということで、附則三項で、七年目、「実施状況に照らして、スポーツ振興投票制度の在り方について見直しを行う」、ことし、そういう年になっているんですよ。
私、今ずっと幾つか例を挙げて申し上げました。この間の実績を見ても、サッカーくじがスポーツ振興の財源確保になっていない、国会審議から逸脱しているし、一層ギャンブル性に拍車をかけるものになっている。つまり、売り上げを上げたい、そういうことだけに走っているわけですよ、結局。一方ではサッカーの人気は非常に高まっていますよね。なぜ売り上げが落ちるんですか。考えなければいけないんじゃないでしょうか。
そして、続ければ続けるほど国のスポーツ予算は削られ続けていく、スポーツ振興が本筋から離れていく、ますますギャンブル性を増していく、子供たちに悪影響を及ぼしかねないということになりますと、もう一度あの当時の審議に立ち戻って、これは見直しをすべきだというふうに思います。大臣、再度、一言いかがですか。
○中山国務大臣 今申し上げましたけれども、スポーツ振興のためには、今後ともスポーツ振興くじにより独自の財源を確保することが重要である、このように認識しております。
スポーツ振興くじにつきましては、中央教育審議会のスポーツ・青少年分科会等から、くじの種類や販売方法等、さまざまな改善策の提言をいただいておりまして、現在、その実現方策を検討しているところでございます。制度の改善につきましては、まず、現行の枠組みの中でできる限りの取り組みを進め、その成果を見きわめる必要もある、このように考えております。その上で、必要があれば見直し等の措置を講じ、スポーツ振興のための財源を確保していくことが文部科学省の役割である、このように認識をしております。
○石井(郁)委員 終わります。ありがとうございました。