財務大臣 谷垣 禎一君
財務副大臣 田野瀬良太郎君
財務大臣政務官 倉田 雅年君
政府参考人
(財務省大臣官房審議官) 佐々木豊成君
政府参考人
(財務省主計局次長) 松元 崇君
参考人
(国家公務員共済組合連合会理事長) 寺村 信行君
財務金融委員会専門員 鈴木健次郎君
予算委員会専門員 清土 恒雄君
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○石井(郁)分科員 おはようございます。日本共産党の石井郁子でございます。
本日は、NPO法人の問題について質問をいたします。
市民が自覚的、自律的に活動して社会問題にかかわって貢献していくということは、私は、日本社会の進歩にとって健全で積極的な意味を持つというふうに考えているものでございます。
一九九八年十二月に施行されたNPO法以後、法人数が右肩上がりにふえました。六年余りを経ているところでございますが、全国で二万を超えているという状況でございます。このことは、社会参加を求める市民、いろいろ社会とかかわって貢献をしていこうと考える市民が急速にふえているということを示していると思います。
一方で、寄附者に優遇税制がされる認定NPOの数は、最新の数でも二十九法人なんですね。まず、この数字というのはどのように財務省として受けとめていらっしゃるでしょうか。
○谷垣国務大臣 今NPO法人のことを取り上げておられますけれども、私、小学生のころ初めて憲法というのを教わりましたときに、憲法の中には、委員も御承知のように、結社の自由というのが書いてございますね。それで、これが学校の先生から教わったお話では、やはり結社の自由というのが近代社会をつくってくるときに非常に大きな役割を果たしたという話を伺いまして、子供心に非常に印象に残っております。
それで、その後、仕事をしたりこうして政治の場でもおりますと、政党も結社の自由の一つでございましょうし、また民間企業もいわば結社の自由として近代経済社会を支える大きな役割を果たしているわけです。政治に出たころ思いましたのは、公益法人というようなものが、確かに公益は果たしているけれども、どうも役所とどちらかというと一緒になって、民間の方々が民間におられながら官とは違う意味で公益的な役割を果たしていくというところで、もっと、近代社会の初めの結社の自由という言葉が非常に輝かしい光を持ったように、何かもう少しみずみずしい力を発揮できないかというようなことを選挙に出た当時は考えておったわけですが、その後、NPO法人というようなものができまして、なるほどこういうことが、要するに、民間の方々が官に、官というだけではなくて、自分たちが社会の公益を増進してパブリックを担おうというような、何かみずみずしさを持ったような印象で私はずっと見てきているわけでございます。
そういう意味で、NPO法人の行う民間の非営利活動が、大分少子高齢化も進展してきておりますから、そして社会の多様化も進んできておりますから、それぞれ自発的にこういう運動をしていただくことが少子高齢化の中でも活力ある日本社会をつくっていく上で私は重要な役割を果たしているんじゃないかと思います。
ちょっと前置きが長くなりましたが、そういう中で、寄附金、やはりお金がなきゃなかなか活動できませんから、優遇措置をつくろうということで認定NPO法人制度というものができたわけでございますが、その後、NPO法人制度自体、施行後の年数も浅くて、それから財政基盤も弱いものが多い、こういうことで、平成十三年度にできて、十四年、十五年と税制改正で認定要件を緩和した。
それで、確かに委員がおっしゃるように、平成十七年一月末現在では、二十九しか、しかないというか、二十九までふえたというか、ここも微妙なところでございますが、申請件数も徐々に増加しておりますし、また、今度の国会でもこの点についてはさらに改正をお願いしておりますので、さらに認定要件の緩和が進んでくるということで、できるだけ多くのNPO法人にこの制度を利用していただきたいと思っております。
○石井(郁)分科員 大臣のいろいろ政治家としての思いも含めてお聞かせいただきまして、ありがとうございます。
諸外国、アメリカを初めとして、やはり、NPO法人というのが市民のパブリックな参加の仕方としてずっと広がってきているという状況があるわけで、そういうことも見ながら、きょうはちょっと幾つか御質問させていただきたいわけです。
具体的な問題としまして、今起きていることなんですが、これは、昨年十一月二十五日付の東京新聞にありましたけれども、中越震災のときに、新潟県の上越市で活動しているNPO法人というのがありまして、くびき野NPOサポートセンター、そこに一千万円を寄附したいという地元企業からの申し出がありました。それは、日ごろから信頼関係がある、そのNPOの活動もよく知っているということもあって、しかも震災の活動だということで有効に使ってほしいという申し出だったんですが、NPOとしては断らざるを得なかったということなんです。
だから、被災地で活動するそういう地元NPOが断らざるを得ない、せっかく寄附の申し出があるのに断らざるを得ない、これは一体、この事実と、それはどういう理由に基づいているというふうに把握しておられるでしょうか。この事実についてちょっと把握していることをお聞かせください。
○佐々木政府参考人 今お話しになりました新潟中越地震の上越市におけるNPOの事例につきましては、私どもどういう理由でそういう寄附金を断らざるを得なかったのかということを把握しておりません。
ただ、災害に対するいろいろな支援につきましては、現行の税制上も、義援金であるとかさまざまな特例措置が認められておりますので、そういういわば支援活動、寄附活動というのは行われていると承知しておりますけれども、委員の御指摘の具体的な事例については承知しておりません。
○石井(郁)分科員 やはり、こういう一つ一つのことについても把握していただきたいというふうに思うんですが、それは新聞にもあることでございますけれども、本当にありがたいけれども、ほかの社会福祉法人に寄附してくださいと言わざるを得なかった。つまり、それはやはり、寄附金の課税対象の問題なんですよね。だから、この優遇税制を受けられていないということで断らざるを得ないということなんですね。
このNPO法人の問題は、改めて言うまでもないんですが、十年前、阪神・淡路の大震災がありました。このときも行政の力は行政なりに発揮しましたけれども、やはりどうにもならない、被災者のそばで献身的な活動を行ってきたボランティア集団の存在なくしては被災者支援は成り立たない、そういう教訓もあってNPO法というのが施行されたというふうに思うんですね。そして、今大臣もお話しのように、二〇〇一年には認定NPO法人制度というものもできました。
そういう経過からしましても、やはり、いわば阪神・淡路大震災に続く大地震という中越震災があって、NPOが一生懸命活動をされているという中に、しかし障害が生じてしまうというのは問題だと思うんですね、もっと大規模に活動したいのにそれができないということになるわけですから。
私は、ここで申し上げたいのは、やはり災害時という特別な事態、そういうときにNPO法人が活動しやすい、そういう条件をつくってもいいのではないかというふうに思うんですね。その点はいかがでしょうか。
○谷垣国務大臣 制度の詳細については政府参考人の方が詳しいと思いますが、私、今委員のおっしゃったような問題意識で、私自身も、今の制度はどうなっているんだろうと調べてみたんですが、被災者支援については政府としてもいろいろな施策を講じておりますけれども、寄附金に対する現行税制、これも災害救助法に基づく義援金に関する税制優遇、特定公益増進法人、それから今御議論の認定NPO法人の寄附金、それぞれ優遇税制ができておりまして、かなり諸外国と比べて遜色のないところに制度自体は来ているなと私は再認識をしたわけでございます。
今の委員がお引きになった例自体は、私、詳細に、多分認定NPO法人になっておられないという前提ですね。ですから、今度の法改正等によりまして受けられるあれはさらに広げておりますので、こういうところを活用していただきたいというのが差し当たっての私のお答えになるわけでございます。
○石井(郁)分科員 私の意図は、やはり認定NPO法人になっているか、なっていないかによって、非常に寄附を受けられる範囲というか、寄附条件が異なってくるんだということで問題にしているわけでございます。
本当に、今災害被災地で活動する多くのNPOが国内外を問わずでございますから、そういうNPO法人が活動しやすいような条件をどうつくるかということが非常に大事だという意味で申し上げているわけで、今、いろいろな使える制度もできているということもございましたけれども、より、認定、非認定を問わないで、被災地、被災者のニーズに沿ったきめ細かい活動ができるということが大事ではないかというふうに思うんですね。
私はきょう、そういう意味での認定NPO法人にするという点での重要性ということを特にどう認識していらっしゃるのかということで、特別措置としてでも、これはぜひ検討に値するのではないかと思っておりまして伺ったところでございますが、再度、いかがでしょうか、大臣。
○佐々木政府参考人 大臣から御答弁されましたことの繰り返しになると思いますけれども、被災者支援、災害について特に御指摘でございますけれども、被災者支援につきましては、現行制度の上からもかなり、災害救助法に基づく税制の優遇であるとか、特定公益法人、認定NPO法人への寄附金の優遇措置が設けられておりまして、また、認定NPO法人の認定の要件につきましても、累年、要件の緩和が行われてきておりますので、そういうことを考えますと、現在の税制のもとでその制度を活用していただきたいというのが基本でございます。現実に、新潟中越地震の場合には義援金も赤十字とかいろいろな機関を通じて拠出されておりますし、スマトラの地震におきましても具体的なそういう義援金も集まっていると聞いております。
片や、NPOの認定条件をさらに災害に関して緩和するということにつきましては、税制上の優遇措置を受けるNPO法人の適格性ということをどう考えるかという問題がございまして、災害という一つの事象をとらえて認定要件を緩和するという側面と、さらにその受け皿であるNPO法人が税制優遇にふさわしい団体かどうかということももちろんチェックしなければいけません要件でございまして、その点につきまして、現行の認定要件の中にもさまざまなそういうことが書かれているわけでございます。
ですから、災害であるからということではなくて、NPO法人の税制優遇を受ける適格性があるかどうかという点の要件はやはり必要であろうと思っております。
○石井(郁)分科員 そういう御答弁ですけれども、その問題にこれから入っていかなくてはいけないんですが、だから、NPO法人が認定を受ける法人たり得るかという認定要件というのは、実は大変厳しいものがあるんですよ。そこはやはり問題なんですね。
それでは伺いますけれども、現在NPO法人で活動する人たち、多くはボランティアだったりもするわけですけれども、活動する人たちの年収というのは幾らぐらいだというふうに把握していますか。
○佐々木政府参考人 お答え申し上げます。
財務省として独自にNPO法人の活動実態について調査をしたことはございませんが、独立行政法人経済産業研究所が実施したアンケート調査というのがございまして、それに基づきますと、二〇〇二年七月の調査結果報告では常勤スタッフの場合約百三十四万円、非常勤スタッフの場合約五十一万円、二〇〇三年九月の調査報告では約百十八万円というふうになっていると承知しております。
○石井(郁)分科員 私もそういう調査を見ておりますけれども、やはり常勤のスタッフの給与百三十四万円というのは余りにも少ないというふうに言わざるを得ないんです。
NPOには若い方も年配の方もいらっしゃいますけれども、特に今職がないと言われる若い人たちがいろいろな情熱を持って、そして自分のこれからを見定める上でも参加をしている、若い人たちにとってすごく仕事の場にもなっているわけでしょう。
そういうことでいいますと、私は、やはりもっと若い人たちがNPOに参加もできるという保障もなければいけないというふうにも思うんですね。そのためにも、NPO法人の財政基盤ということがある程度安定している、しっかりしていないと困るわけですよね。だから、そういう点でも、認定要件をなかなかクリアできない状況というのはやはり改善する必要があるというふうに思うんですね。
そこで伺いますけれども、一番ネックになっているのが日本版パブリック・サポート・テストと言われるものだと言われるわけです。これは、総収入に占める寄附金の割合を決めている。今、五分の一以上ということになっているかと思うんですが、これが財務省の言い分ですと社会的支持を受けているかどうかを判定するために必要だと言われていることですけれども、これは余りにも要件が厳しすぎるという声がNPOの側から出ているでしょう。
ちょっと一つずつ伺いたいんですけれども、一つの問題としては、現在、運営に議決権を持つ社員の会費は議決権の反対給付ということで寄附金扱いになっていないということなんです。私は、これでは民主的な運営をしようとすればするほど認定要件が満たせないということになるわけですね。だから、この部分も寄附金として計算すべきだというふうに考えますが、その点はいかがでございましょう。
○佐々木政府参考人 パブリック・サポート・テストの意義といいますか、意味といいますのは、NPOの活動が広く一般からの支援を受けているかどうかということをチェックする、いわば公益性を推測する客観的な基準ということで設けられておるわけでございます。
そういった観点から見ました場合に、寄附金というのはやはり直接の反対給付がなくて、一般からの支援というにふさわしいものだと考えておりますけれども、社員が支出する会費は、まさに委員おっしゃいましたように、社員総会で議決権を行使できる権利の反対給付になっているわけでございまして、まさにそのNPOの運営に参加をするという、広く一般からの反対給付を受けない支援という性格とはやはり異なるものであろうと考えております。ですから、寄附金と同様の取り扱いをするというのは困難であろうと考えております。
○石井(郁)分科員 これはやはり非常に厳し過ぎる条件になっているんですよ。
それから、事業収入が多くなると、これは収入と、分母にされてしまうわけですね。しかし、NPO法人は今、本当にいろいろな分野で活動していますけれども、特に障害者の問題あるいは子育ての分野等々、環境の問題等々もありますけれども、まさにそういう公益活動としてやっているわけですよね。そういう事業収入についても分母にされてしまうという点でいうと、私たちは、やはりこの事業収入についてはパブリック・サポート・テストの分母から除外するということを考えないといけないと思うんですが、そのお考えはございますか。
○佐々木政府参考人 御指摘のように、事業収入を分母に加えた場合には、事業活動が活発になればなるほど分母が大きくなるということで、パブリック・サポート・テストをクリアしにくくなるという御指摘があるのは承知いたしております。
ただ、先ほど申し上げましたように、パブリック・サポート・テストの意味というものが、NPO法人の活動全体に一般の支援がどのくらいあるのかという基準でございますので、分母から事業収入を外しました場合には、意味が、つまり、その他の収入、事業収入じゃない収入に占める一般の支援の割合という意味になりますので、これは何を意味しているのか。つまり、NPO法人の事業全体に対する評価ではなくなってしまうという点が一つあるかと思います。そういう意味で、事業収入を除いてしまいますと、パブリック・サポート・テストの本来持っております意味が失われるのではないかと考えております。
さらに、あえて申し上げますと、特定NPO法人が自分の事業活動を活発に行いましたら、その支持者あるいは一般の理解も深まって、それがさらに寄附金の増加というものにもつながっていくということも考えられるんじゃないかと思います。
○石井(郁)分科員 どうもその辺がよくわからないんですけれども、認定を受けるというのは、やはり寄附金を集めやすくする、寄附優遇税制を適用してもらいたいということで、認定を申請したわけでしょう。認定というのはそのための条件というか、必要なことなんです。
だから、寄附金を集めやすくするために受けたいんだけれども、しかし、その前に寄附金をちゃんと集めておかなきゃいけない。総事業収入における寄附の割合が幾らかということが条件になっているということになると、本当に逆さまだという感じがしてしようがないんですよね。事業収入をうんと広げれば広げるほど、寄附金は認定を受けにくくなるというシステムにもなっているということですね。
だから、現在、時限措置として、総収入のうちの寄附金の占める割合は五分の一というふうになったかと思うんですけれども、これはまたやはり三分の一に戻ったら、一層要件が厳しくなるということになりますよね。この点ではいかがですか。やはり三分の一に戻すようなことはない、これは逆行措置になっていくわけですから。この点はどのようにお考えでしょうか。これはぜひ大臣からも御答弁いただければと思うんですが。
○佐々木政府参考人 御指摘のとおり、本則がパブリック・サポート・テストの数式で三分の一以上ということになっておりますが、三年間の時限措置で、平成十五年度から十七年度、本年度までの三年間ということで、それは五分の一というふうに特例的に下げられているわけでございますが、その期限が切れました後は本則に戻るというのが基本でございます。
○石井(郁)分科員 幾つかちょっと細かな問題で恐縮でもあるんですけれども、きょうは私は、本当に認定を受けやすくしてほしい、そういう条件をやはりもっと緩和してほしいという趣旨で申し上げておりまして、例えば認定手続という問題も一つあるんですね。
これも私ども、報道でも、また実際にも伺ったんですけれども、昨年三月に認定を受けたNPO法人、その二十九という少ない中の一つですけれども、カスパルという法人がございますけれども、こう言っているわけです。認定のための書類づくりが大変だ、もう本来の活動ができない、これでは何のために活動しているのかわからない。これは小規模になればなるほど、大体NPO法人は多くは小規模で占めておりますけれども、こういう声はたくさんあるわけです。申請書類の厚さが七センチメートルにも上ったというNPOも聞いております。
そもそも、財務省にも伺いますが、こういう認定手続が大変だという認識はございますか。
○佐々木政府参考人 まさに御指摘のようなお話は、私どもも税制改正の過程で伺っております。
手続、書類が大変で、かなりの分量に上るということでございますが、そういう御意見も踏まえまして、平成十七年度の改正では手続の簡素化を図っております。書類をできるだけ少なくするとかあるいは事前に提出するのを事後でいいとか、そういう改正を行っております。
○石井(郁)分科員 この大変な申請書類なんですけれども、日本の場合は二年に一度申請になっているでしょう。これも大変なんですよ。一回が膨大な書類だということですけれども、それを二年に一度しなければいけない。この点では、私は、本当に日本は非常に特殊だというふうに思うんですね。
これも聞くところによると、アメリカの場合などは、一度認定されたら、取り消しということがない限り、ずっとつながるという話でしょう。だから、日本だけが非常に厳しいこういう要件を課しているというふうに思うんですね。
私は、この点でも、やはり歴史も浅いけれども、NPO法人という立ち上がった法人に対する信頼というか、政府の方もそういう条件をつくるという点での問題がまだ残っているなというふうに思うんですけれども、この再申請の期間を延ばしたりするという、まず期間の緩和というか、それはお考えにありませんか。
○佐々木政府参考人 日本の場合には、二年ごとに再申請を要請されているということでございます。
これを延長の考えがあるかということでございますけれども、NPO法人は公の関与をできるだけ排除した仕組みということで成り立っておりますので、事後的な確認手段だけでは活動の適正性を十分に担保することが困難な恐れもございます。そういうことで、期間を設けて、二年ごとに審査をするという制度になっているわけでございます。
この制度は、認定NPO法人だけではございませんで、公益法人につきましても、特定公益増進法人という認定を受けます場合にも二年間の認定期間というのがございます。それとのバランス上も、認定NPO法人だけを延長するということはできないかと思います。
○石井(郁)分科員 わずかに二十九法人の認定しかないという中の一つの例を申し上げたんですけれども、このカスパルという法人は、もう次は申請はやめようかという話も聞いております。
私は、本当にここら辺は抜本的に考え方を改めないといけない問題を含んでいるんじゃないかというふうに思うんですね。もっと市民のそういう活動をまさに政府がサポートする、そして信頼をしていく、育てていく、そういう立場に立たなければいけないというふうに思っています。
さて、その書類の問題でもう一つ例を挙げますけれども、この中には、役員、社員に占める親族等の割合制限を緩和してほしい、制限というのを役員に限定してほしいというのがあるんです。現在は、親族の範囲を六親等以内の血族と三親等以内の姻族というふうに定めていますけれども、これを証明するための書類というのがまさに膨大だ。先ほど御答弁の中で、書式、書類というのは随分簡素化を進めたという話がちょっとありましたけれども、本当に、提出する書類を裏づけるというか、そういう書類が膨大になるということなんですよ。
そういう点で、制限は役員だけにしたら書類の簡素化にもつながるというふうに思いますが、その一点だけ最後にお答えください。
○石井(郁)分科員 私は、認定要件について、やはりこれだけ厳しいとNPO法人の活力をそぐことになると思います。本当に、今、政府、官から民へというふうに言うんでしたら、やはりもっと活動しやすい認定要件をつくるべきだ、NPOの要望に耳を傾けてさらに要件緩和を進めていくべきだということを申し上げまして、質問を終わりたいと思います。