2003年5月31日(土)「しんぶん赤旗」
日本育英会の独立行政法人化/返還免除の水準維持を
衆院委で石井議員/奨学金制度ただす
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| 質問する石井議員=30日、衆院委 |
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日本共産党の石井郁子議員は30日の衆院文部科学委員会で、日本育英会を廃止し独立行政法人化する日本学生支援機構法案について質問しました。
独法化によって大学院生などの奨学金返済を免除していた返還免除職が廃止され、「在学中に優れた業績をあげた者」の返還を免除する「返還免除制度」となります。
石井氏は「『優れた業績』とはどういうものを指すのか」と質問しました。河村建夫文科副大臣が「専攻する学問分野での顕著な成果、世界レベルでの発明、発見」などと答弁したため、「『世界的な発明』などと簡単にいってほしくない。結局、そういう基準を満たす者はいないということで免除制度そのものを空洞化させることにならないか」と批判しました。
石井氏が、2001年度で修士・博士課程合わせて2438人、約51億円が返還免除になっていることを示し、「この水準、人数は維持されるのか」とただしたのに対し、河村副大臣は「いまの水準をどの程度維持しながら進めていくか検討したい」としか答えられませんでした。
また石井氏は、独法化で導入されようとしている、奨学生に一定の保証料を支払わせる「機関保証制度」について、「民間ローンのような取り立てになるのではないか」と懸念を表明し、「保証料をとるというのは、奨学金制度から逸脱している」と批判しました。
156/衆/文部科学委員会/15号/2003年5月30日
- 文部科学大臣
- 遠山敦子君
- 文部科学副大臣
- 河村建夫君
- 文部科学副大臣
- 渡海紀三朗君
- 文部科学大臣政務官
- 池坊保子君
- 文部科学大臣政務官
- 大野松茂君
- 政府参考人(文部科学省初等中等教育局長)
- 矢野重典君
- 政府参考人(文部科学省高等教育局長)
- 遠藤純一郎君
- 政府参考人(厚生労働省年金局長)
- 吉武民樹君
- 文部科学委員会専門員
- 柴田寛治君
○石井(郁)委員 日本共産党の石井郁子でございます。
奨学金制度についての審議が行われますので、私は、初めに一点、ちょっと端的な御質問をさせていただきます。
それは、現在の奨学金制度がどういう実態になっているのか、公正に運用されているのかどうかという問題で知りたいことがあるわけでございます。
育英会奨学金の国公私立、各大学ごとの無利子、有利子奨学金の申請件数、また採択件数をぜひお示しいただきたいと思います。
○遠藤政府参考人 各学校ごとの奨学金の申請件数、採択件数等の採用実績の問題でございますけれども、この点につきましては、大都市圏と地方都市在住者での親の平均所得の違い、あるいは文系大学と医学・歯学系大学での奨学金希望者の違い、学校独自の奨学金の充実度や民間奨学金等の受給状況の違い、各学校の学生に対する教育的配慮等のあり方の違い等々、さまざまな異なる事情の積み重ねの結果によるものでございまして、数字での単純比較になじまないものであるにもかかわらず、各学校ごとの採用者数を公表することによりまして、個別学校の評価や進学を考えている学生の動向の変化につながりかねないおそれがあるということがあるわけでございます。
これは、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の第五条におきまして、「公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの」という規定がございますが、このいわゆる不開示情報に該当するものと考えられまして、この点、公開することについては慎重に考えておるところでございます。
一般的には、行政情報の公開の重要性は十分認識しておりまして、今後とも適切に対応してまいりたい、こう考えておるわけでございます。
○石井(郁)委員 今の御説明ですと、大学の採択の実態の数字にはいろいろな事情があると。だったら、そういう事情を、こういう事情があるんだという説明をつけて公表したらいいわけでしょう。今お話しのように、これは、当該法人の権利や競争上の地位を害することになるという、いわば法人側の理由が表に出て、しないと。しかし、国民の側から、学生の側から見て、当然これは知る権利があるわけですから、私は、公表すべきだ、当然だと思うんですね。なぜ各大学ごとにできないんですか。それは理由にならない。
そういうことでこだわるとすれば、どうも採用枠が公正にいっていないかもしれないということが暗にうかがえるわけでありまして、そういう不信、疑念を払拭するためにも、私は、公正に運用されているということで、きちんと公表すべきだと思うんですね。
それで、要求いたしますけれども、最近5年分について、大学別かつ第一種、第二種別の申請件数、採択件数、これをぜひ当委員会にお出しください。これは大臣、いかがでございますか。副大臣、御答弁ください。
○遠藤政府参考人 私ども、先ほど申しました独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第五条で、要するにそれぞれの大学、「法人等」と書いていますが、大学の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある、こういうふうにとらえておるわけでございまして、そういう観点から慎重にと考えておる次第でございます。
○石井(郁)委員 私は当然、そういうことで納得できません。委員長、これはぜひお願いをしたいと思います。いかがでございますか。
○古屋委員長 再度、遠藤局長において答弁をお願いいたします。
○遠藤政府参考人 私どもは、この法律の規定に照らして慎重にあるべき、こう考えておる次第でございます。
○石井(郁)委員 法律ということを持ち出されましたから、それはそれでまたきちんと議論しなきゃいけませんから、きょうはここまでにいたしますけれども、私は、この法律の解釈に沿っても、各大学別の奨学金の申請件数、採択件数ですから、これは何で公表できないんですか。それはおかしいですよ。要求したいと思います。
それで、法案の中身の審議に入りますが、その前に、私、ちょっと審議に入ってしまいましたけれども、委員長、与党筆頭理事にもお願いしたいと思いますが、委員会、これは定足数、いかがでございますか。法案の審議で、これで進めていいでしょうか。委員長、いかがですか。
○古屋委員長 両筆頭理事に申し上げます。
委員の確保を至急お願いいたします。
この間、質疑を続行いたします。
○石井(郁)委員 委員長、なかなか強硬でございまして、審議続行ということですので、では委員長の指示どおりに進めていきたいと思います。
法案に関連いたしまして尋ねるわけですが、今回、独法化によって奨学金制度がやはり変わると思うんですね。その一つが、免除職を廃止して、優秀者を免除する返還免除制度。もう一つは、連帯保証人を立てられない場合かわりに保証料を取る、本人が返済できない場合支払い機関がかわって返済をするという機関保証制度の創設というふうに言っていいと思いますが、確認をさせていただきます。これは大臣、ぜひお願いします。
○遠山国務大臣 今回の法改正は、先ほど来御答弁いたしておりますように、奨学金制度の大枠については変更はしないということでございまして、制度の変更点といたしましては、今お話しの免除の件、それから、高校生については都道府県の方へ移譲していく件でございます。
機関保証の制度につきましては、法律そのものの文言に出てくるわけでございませんで、これは現行の法制度上も導入することが可能でありますけれども、新しい機構の創設と同時にこういったこともやっていこうということで進めているところでございます。
○石井(郁)委員 そういうことだと思うんですが、そこで、返還免除制度について最初にお尋ねをいたします。
ちょっと具体的な数字を教えてほしいんですが、今、国立大学に進学をして4年間、そして修士課程、博士課程を終えたとして、無利子の奨学金を受けた場合、その貸与総額は幾らになりますか。
○遠藤政府参考人 無利子で国立大学でということでございますけれども、今、国立大学の自宅通学者で月額4万4千円、それから大学院修士課程で月額8万7千円、博士課程で12万1千円ということでございますので、大学4年、修士、博士に行くと総額では855万6千円となると思います。
○石井(郁)委員 大変な数字ですよね。私どもの学生時代とは本当に比較にならない、驚くような数字だというふうに思います。
大学院生、学生もそうですけれども、授業料を払う、そして生活もしていかなきゃいけない、もちろん無給ですね。それで奨学金貸与を受けた場合、これだけのいわば借金を負うわけですよ。だから、研究者になるということは、一般社会人になるよりももっといわば負担が大きい、非常にリスクを伴うような選択をせざるを得ないということになっているわけですね。私は、そういう点で、だから大学院生にとっては、研究を志す人たちにとっては、たとえ今の状況が不十分でも、この返還免除制度というのはやはり大変意味のあるというか、研究と生活を支える役割をしているというふうに思うんですね。
そこで今回、法案16条は、この機構になって、大学院の学生について、「在学中に特に優れた業績を挙げたと認められる者」にその全部または一部の返還を免除するというふうに変わるわけでしょう。職の指定じゃなくて、今度は成績の優秀な者に限ったということなんですね。
これは、すぐれた業績とはどういう業績を指すんですか。その業績を上げた者とはどういう者を指すんでしょうか。これは副大臣がお答えください。これは参議院でも大変議論になったところでございますので、ぜひ河村副大臣の御答弁をお願いしたいと思います。
○河村副大臣 新しい返還免除制度では、我が国であらゆる分野で活躍し、またその発展に貢献する中核的人材育成を図るということを目的にいたしておりまして、大学院で専攻する学問分野での顕著な成果、あるいは世界レベルでの発見、発明、それはもとよりでありますが、その該当する学問の分野において関係する文化芸術、スポーツ等におきましても目覚ましい活躍等を見せた、そういう者を、すぐれた業績を上げた大学院生、こう言っておりまして、その方々に卒業時に返還を免除する、こういう制度で、すぐれた業績というのは、まさにそういう形で見ておるわけでございますが、やはり、大学院での研究教育活動、あるいは学外における活動、多面的に評価しなきゃならぬと思っております。
その中には、やはり修士論文や博士論文とか、あるいは授業科目の成績あるいは特定の課題についての研究成果、また、学会における活動、それから芸術文化等々考えられるのでありますが、国内外のコンクール等、あるいは展覧会等も含むかもわかりません。そういうものを含めながら、複数の項目によって、総合的な評価によって免除者を決定する、こういうことであります。
○古屋委員長 石井郁子委員の先ほどの御質問、委員の確保の方につきましてでございますが、きょうは傍聴者もお見えになっておりますので、御説明申し上げます。
両筆頭に委員の確保を要請いたしましたが、現在、八つの常任委員会が同時並行で審議が進められております。そういった関係上、どうしても委員の出席ができない場合もございます。できるだけ委員の確保には両筆頭に要請をしておりますので、どうか御理解をいただきたいと思います。
それでは、質疑を続けてください。
○石井(郁)委員 今の河村副大臣のお話の中で、私、気になった言葉があるんですね。
世界的レベルの発明とか発見、コンクールの入賞者とか、こういうところが出てきているわけですけれども、大学院2年、3年の在学中に、世界的レベルの発明、発見というのは、どうなんでしょうか。たくさん出てほしいけれども、そういうことを現実にどのぐらいの数が期待できるのか。それは本当にまれなことじゃないのかというふうに思うんですね。そのことが一点。
それと、もう一つは、大学院生時代にそこまでのことを果たして言っていいのかということなんです。
これは、この間ノーベル賞受賞をめぐるいろいろなお話がございました。受賞者の方からのいろいろなお話があったでしょう。そういう中で、共通して、20代の、あるいは20代から30代の若い時代の研究にその萌芽があるということがありまして、これは私も、だからあえてきょう御紹介させていただくのは、ノーベル化学賞受賞の野依先生なんですが、これは昨年の3月のノーベル賞の講演会ですね。ノーベル賞フォーラム講演会の中で言われている言葉が、私は本当にずしんと来ているわけです。
それは、不斉カルベン反応の発見、1966年からもう36年たちました。36年前には、私どもは身が震えるほど興奮いたしましたけれども、だれもその学術的、技術的な将来を予測することはできませんでした。どんな学界の権威であっても、どんな経験を持った産業界の方でも、そしてこれを発見した私ども自身も、今日に至ることはまさに夢のまた夢でありましたと。
こういうことだと思うんですよ、大体20代の研究というのは。では、そのときに、こういう人は奨学金はもう免除枠外になるわけですね。ということになりますよ。ですから、河村副大臣、気楽に世界的レベルなんて私は本当に言ってほしくない。また、こういうことを言うというのは、結局は、そういう基準を満たした者はいないじゃないかということで、免除制度そのものを空洞化させる、形骸化させることになりませんか、数が少ないんだから。そういう人、そんな、本当にそれの基準に合うような人って少ないじゃないですか。そうしたら、本当に限られたものになっていくという問題があります。
今もう一つ、河村副大臣からは総合的な判断という言葉も出ましたけれども、すぐれた業績ということについて、もう少し明確にしていただきたい。それから、その選定基準、手続などをやはりもっと明示的に出していただきたい。でなければ、この審議はちょっと難しいですよ。
○河村副大臣 私も舌足らずであったかと思いますが、世界的なレベル等々はもとよりということでありまして、そういうものがあれば、それはもう当然のことなんだけれども、やはり目覚ましい活躍というものを考えておるわけでありまして、世界レベルに達しなきゃならないんだということでは決してございませんで、これによってこの免除制度というものが後退をするということのためにそれを申し上げたわけではありません。
しかし、やはり、それが励みになって、そういうものを目指して大いに頑張っているという評価が得られた方にいたしたいということで、これまでの、どういう職についたらという縛り方ではなくて、意欲といいますか、学ぶ意欲、そしてその成果、そういうもので見ていこうというふうに考え方を変えたわけでございまして、今の石井委員の御指摘、杞憂であるように我々としても配慮しなきゃならぬ、このように思います。
○石井(郁)委員 私も、学生、院生時代、ずっと奨学金の恩恵にあずかった者として、本当にどんなにそのことが研究生活を続ける上で必要だったかという思いも含めて、きょうは質問しているわけです。
それではお聞きいたしますけれども、その予算総額なんですね。2001年度で、修士、博士合わせて2438人、約51億円分が返還免除になっているということでよろしいですか。そして、その水準、この人数というのは維持されるでしょうか。
○河村副大臣 委員御指摘のとおり、平成13年度の免除実績は、人数で2438人、金額で51億円、こうなっておるわけでございまして、その数字は間違いございませんし、これから新しい制度設計の中で具体的な形はどういうふうな形でとっていくかということでありまして、意欲と能力のある者に広く奨学金を貸与するという中で、特にすぐれた学生に対する大学院進学へのインセンティブ、そのためにも、この制度の中で、今の水準をどの程度、どういうふうに維持しながら進めていくかということをさらに検討したい、こう思っております。
財政当局から言わせますと、特に、この制度というのは、職についた者という形で切ったものでありますから、これからは、そういう考え方でいけばどのあたりが一つの水準なのかということについてはしっかり考えてもらいたいという要請が来ておるわけでございます。どうしても、財政がこういうときでありますから、できるだけ多くの皆さんに、こういう形にいたしますと、それはもう返ってこないものでありますから、そこのところはという指摘もありますけれども、私どもとしては、せっかくこういう形で免除制度をやってまいりましたから、その水準というものを維持する方向で努力をいたしたい、こう考えておるところであります。
○石井(郁)委員 今率直にお話しいただいて、やはり相当財政当局からの圧力がかかっているんだなということですけれども、やはりそこが心配なんですよ。だから、やはり免除制度、免除枠の縮小というところにこれは道を開いていくんじゃありませんか。
今の御答弁だと、本当に文科省、ここできっちり、少なくとも今の水準は維持するという答弁はございませんでした。わずか51億円ですよ。こういう額がなぜ削られなければならないのかということなんですよ。
私が申しましたように、やはり研究に夢を抱く若い院生、若手研究者にとっては、これは本当に、免除制度があることでずっと将来をやっていけるわけですから、ここは絶対に後退させてはならないというふうに私は思います。
この点では、まだ質疑の中ですぐれた業績というのが何かもあいまいです。選考基準もあいまいだ、そしてこの予算額さえ確保できない、これでは奨学金制度の充実にならないじゃないですか。全然充実にならないですよ。私は、改めてこの内容をしっかり御答弁いただくように、次の委員会までに求めておきたいというふうに思います。
次に、機関保証制度でございますけれども、これは昨年12月、新たな学生支援機関の設立構想に関する検討会議が、奨学金制度に新しい保証システムの導入を提唱する、これまでの連帯保証人にかわって、一定の保証料を保証機関に支払うことにより返還の保証を受けることができるようにするというものだと思うんですが、この機関保証制度というのはどのような機関で実施されるんでしょうか。
それから、保証料、きょうの冒頭、月額1700円ということが一応の試算というふうに出されましたが、それは、加入者とそれから弁済率とで決まるということですから、変動するということですよね。それは、別の言い方をすれば収支バランスで決まっていくとも言われているわけですけれども、では、この保証料というのはいろいろ変わり得るということでしょうか。
この二点、お願いします。
○遠藤政府参考人 最初に、保証機関でございますけれども、奨学金事業が教育施策の一環として行われることにかんがみまして、日本学生支援機構が行う奨学金事業と十分連携していくことができる公益法人を実施主体とする必要がある、こう考えておるわけでございます。例えば、日本学生支援機構設立に際し同機構に継承されない業務を実施するために存続することとなる関係公益法人におきまして、日本学生支援機構との間で人事交流を行うなど、奨学金事業に関するノウハウを活用することを前提にして保証業務を実施させるということも視野に入れながら、具体的な点については現在検討をしているというところでございます。
それから、保証料の問題でございますけれども、先ほど私はシミュレーションという形で説明をさせていただきました。保証料の水準につきましては、制度への加入者の割合とか代位弁済率、あるいはどこが実施主体になるかによって利益をどのぐらい積むかということもあろうかと思います。そういう意味で、いろいろな要素を幾つも仮置きをして、仮置きをしたらこうだ、こういうシミュレーションを申し上げたところでございます。
仮に、そういう意味で利益を積まないという公益法人等で行って、これも選択でございますから、どのぐらいの加入率になるかはまだこれからやってみなきゃわからないところもあるわけでございますけれども、仮に約半々ということで加入したとしますと、返還完了までの保証期間における毎年の債務額について、年率約0.5%から6%ぐらいの保証料になるのではないか、こういったシミュレーションができるということでございます。
○石井(郁)委員 結局、奨学金は貸与して返還してもらうということで回転していくわけですけれども、奨学金はやはり一般の貸し付けと違いますから、そこでいろいろな猶予が必要だったり、期限、滞納等々についてどういう配慮をするのかとかいうことが出てくると思うんです。
問題は、保証機関、今公益法人と言われましたけれども、この保証機関は本当にどういう考え方で回収に臨むのかというところがもう一つ明確じゃないんですね。だから、どのくらいの期間、例えば幾ら滞納すると保証機関が乗り出すのかとか、もう少しはっきりそこをお知らせください。あるいは返済不能というような場合はどう判断されるのか。これは、やはり奨学金という性格上そういうことがあるわけですから、ちょっと時間、簡単でいいですけれども、その辺がちゃんと御答弁できるかどうかということだけ確認させてください。
○遠藤政府参考人 保証機関が返還請求業務を行うことになります場合でございますが、学生が大学等を卒業した後に一定期間以上延滞した場合に限られるわけでございますが、その場合におきまして、保証機関は返還請求業務を適切に行い、返還金の確保を図るということになろうかと思います。
それともう一方、奨学金事業は教育の機会均等などを実施するための教育施策の一環として行っているものでございますから、保証機関における返還請求業務の実施に当たりましても、病気等で返還が困難となった場合の猶予あるいは死亡等による返還免除制度を設けるということになるわけでございます。
○石井(郁)委員 時間の関係で、私はもっともっと突っ込みたいんですけれども、しかし、まだ不明確なんですよね、いろいろと。本当にどんなふうにこれが回収されていくのかという問題が、まだ考え方の基準も示されていません。
ここで私どもの心配しているのは、今まで育英会が行ってきた回収事業と基本的に変わらないという答弁もありますけれども、奨学金は金貸し業とかサラ金みたいにはならない、そういう心配はないんだということを言われる人がありますけれども、もしそうだったら、本当に今後民間ローンのような取り立てにならないんだということを言えるんだったら、その担保は何なのか、そこをぜひ明確にしてください。
○遠藤政府参考人 担保というのがどういうものを指すのかちょっとあれでございますが、先ほど私が申し上げましたように、返還請求業務をするに当たりましても、やはり教育施策の一環ということで、病気等で返還が困難となった場合の返還猶予や死亡等による返還免除制度、これはきちんと引き続きやっていく。これはいわば民間機関の回収じゃないということでございますので、そういうことはきちんとやっていきたい、こう思っております。
○石井(郁)委員 では、ここで大臣にぜひ伺いたいと思いますが、今回保証料という考え方を入れたわけでしょう。先ほどからそれは自己責任とか自立とかいう言葉でも言われたりするんですが、保証料というのは明らかに学生に一定の負担をさせることですよね。そして、私たちは、やはり奨学金というこの制度は国の責任で行うことだという、そこが崩されていくんじゃないかと。また考え方として、こういう保証料などという考え方を入れること自身が、やはり奨学金の考え方を逸脱しているものではありませんか。そういう意味で、私は今回の考え方というのは本当に納得できるものではないというふうに思うんですね。
しかも、今お話しのように、法律には明文化されない、どうなるかこれからまだわからないことがいっぱいあるという中で、これは本当に、学生にとって、あるいは国民にとって、親にとって、将来どんなふうになっていくのかということがあいまいなままで、審議することはできないと思うんですね。もっとしっかりしたデータもお出しいただかなくてはなりません。
時間が来ましたので、最後に、今尋ねましたけれども、保証料を取る、こういう考え方が本当に奨学金制度の考え方としていいのか、その延長として考えられることができるのかということを、一点、お答えください。
○遠山国務大臣 機関保証を新たに導入しようといたしますのは、今は人的な保証が必要でございますけれども、そういう人的保証というのは本人以外の人に保証してもらうということでございまして、なかなか頼みにくいということもある。その人的保証にかえて機関保証制度を活用することができる。活用するか否かは本人が任意に選べるわけでございます。
今までのように人的保証でいきたい人は、それはそれでよろしいと。しかし、そういう人的な保証ということで、近親者とか親戚とかさまざまな人に迷惑をかけないで自分の責任でやっていこうという人は、この機関保証制度を利用してくださいということでございまして、これは適当な連帯保証人などを確保することが困難な人にも、この奨学金を利用していただく、そういうチャンスを開くわけでございまして、まさにそれしかやってはいけない、保証料を払わなくてはいけないという制度にするわけではございません。そこのところを十分に御理解いただきたいと思います。
○石井(郁)委員 終わります。


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