2003年4月4日(金)「しんぶん赤旗」

教育研究を国家統制

石井議員 大学法人化法案を批判

衆院本会議


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質問する石井郁子議員=3日、衆院本会議

 日本共産党の石井郁子議員は三日の衆院本会議で、国立大学法人化法案の質疑にたち、「わが国の知的基盤である大学を掘り崩し、わが国の発展にとってとりかえしのつかない事態を招く。廃案とすべきだ」とのべました。

 石井氏は、大学の中期目標を文部科学相が決めることは、憲法二三条の「学問の自由の保障」に反することは明らかだと指摘。文科省内に設置する評価委員会と総務省が所管する評価委員会が業務実績を評価することは、教育研究にたいする国家統制にほかならないとのべました。

 数値化された評価が支配するようになれば、すぐには成果が表れない長期的・基礎的分野が敬遠されるのは必至で、教育研究の発展を損なうものだと強調しました。

 また、学長の専決体制がつくられ、経営協議会は学長が任命する学外有識者を二分の一以上とするなど、強大な権限を持つ学長と学外者で大学運営が決められると指摘。教職員を非公務員とすることは「大学の自治」にとって不可欠な大学教員の身分保障をおろそかにするとのべました。

 さらに学費は国の示す範囲で大学ごとに決めることになり、お金のない人はますます大学に行けなくなると批判。大学関係者の合意も得られていない法案は撤回すべきだと主張しました。遠山敦子文科相は「これまで学問研究の内容を国が一方的に決めたことはない」と認めつつ「意見を聞き配慮する」「国の関与をできるだけ制限するもの」と正当化しました。

2003年4月4日(金)「しんぶん赤旗」

国立大学法人化法案にたいする石井郁子衆院議員の本会議質問

(要 旨)


 日本共産党の石井郁子衆院議員が、三日の衆院本会議でおこなった国立大学法人化法案など関連六法案にたいする質問(要旨)は次の通り。

 国立大学は、戦後「一県一国立大学」の文部省の方針のもと全県に設置され、教育と研究の発展に貢献するとともに、多くの人材を輩出してきました。大学の自由な研究活動の保障が数々の成果をあげてきたことは枚挙にいとまがありません。

 いまなすべきは憲法と教育基本法のもと、学問の自由と大学の自治を柱とした高等教育制度を充実発展させることです。高等教育に対する支出がGDP(国内総生産)比で先進諸国の二分の一以下という貧困な大学政策を改めることではありませんか。ところが政府は、小泉「構造改革」の名によって安上がりに、効率よく大学への統制をつよめようとしていることです。「国立大学法人化法案」など関連六法案は、そのことを明りょうにしています。

 第一に、大学の中期目標を文部科学大臣が決める問題です。中期目標は「教育研究の質に関する事項、業務運営の改善及び効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項」などです。これらは本来大学自らが定める事項であって、それを文部科学大臣が定めるとなれば、教育研究の質にまで指示を与えることになり、憲法二三条の「学問の自由の保障」に反することは明らかです。

 第二に、教育研究に対する統制という問題です。中期目標や中期計画がどれだけ達成されたかをみるために、国立大学評価委員会が文部科学省内に設置され、国立大学法人の業務実績の評価を行うとしています。これは国による直接の評価であり、評価をつうじての教育と研究に対する国家統制ではないのですか。

 重大なことは、この国立大学法人には、独立行政法人通則法が準用されるために、総務省の所管している政策評価・独立行政法人評価委員会の評価もうけることです。この評価委員会は国立大学法人の改廃に関する審査を行い、文部科学大臣に対する勧告権をもっています。この評価委員会は独立行政法人の業務実績の評価を行うものです。なぜ総務省が教育と研究について評価できるのでしょうか。これでは国立大学法人の改廃のかぎを総務省が握ることになるではありませんか。

 大学の目標を文部科学大臣など政府の閣僚が定めるような大学制度は他の国にはありません。数値化された評価や効率性などが大学を支配するようになれば、産業に直接役に立つ研究や、国が重点投資する分野のみが偏重され、時間のかかる、すぐに成果が明らかにならない長期的・基礎的研究分野は敬遠されるようになるのは必至です。

 第三に、この法案では学長が法人の長として、学長と学長任命の少数の理事で「役員会」を構成し、また「経営協議会」「教育研究評議会」を主宰することになります。経営協議会は学長が任命する学外有識者が二分の一以上でなければならないとされています。強大な権限を与えられた学長と、教育・研究に直接タッチしない多数の学外者で大学運営が決められることになるのではありませんか。

 第四に教職員の身分保障の問題です。この法案で教職員の身分は非公務員とされました。これによって教育公務員特例法の適用除外になります。特例法は憲法と教育基本法の趣旨及び教育公務員の特殊性をふまえて教員の身分法として制定されたものです。大学の自治にとって大学教員の身分の保障が不可欠です。教育公務員特例法第四条の「教員の採用及び昇任のための選考は……教授会の議に基づき学長が行なう」は、どうなるのですか。

 第五に、学費など国民生活への影響です。今後は国の示す範囲で各大学ごとに学費をきめることになります。文部科学省が昨年示した「法人化後の学生納付金の標準額及び幅の設定方法」では、現行の35%の値上げにあたる七十万六千八百円を上限としました。私立の文科系を超える額です。お金のない人はますます大学に行けなくなるではありませんか。

 最後に、この重大な法案提出にあたって大学の了解、合意は得られたのですか。私学関係者を含め全国の大学教職員に不安と危ぐ、法案反対の声が急速に広がっています。国立大学協会の総会は、この法案提出に同意したのでしょうか。

 「ユネスコの高等教育の教育職員の地位に関する勧告」は、「教育及び教育研究への権利は高等教育機関での学問の自由と自治の雰囲気の中でのみ十分享受することが出来る」とし、「学問の自由を崩しかねない性質の悪い政治的圧力によって学術の社会が傷つきやすい」ことを指摘しています。まさに国立大学法人化法をはじめ関連六法案は「性質の悪い政治的圧力」の典型といわなければなりません。

 大学の法人化は、わが国の知的基盤である大学を掘り崩し、わが国の発展にとってとりかえしのつかない事態を招くでしょう。法案は廃案とすべきです。(政府答弁は続報)

衆院・本会議会議録 20号 平成15年4月3日

    午後一時開議
    ―――――――――――――
○本日の会議に付した案件
 原子力安全委員会委員任命につき同意を求めるの件
 国地方係争処理委員会委員任命につき同意を求めるの件
 宇宙開発委員会委員任命につき同意を求めるの件
 日程第一 駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部を改正する法律案(内閣提出)
 日程第二 防衛庁設置法等の一部を改正する法律案(内閣提出)
 日程第三 本州四国連絡橋公団の債務の負担の軽減を図るために平成十五年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律案(内閣提出)
 日程第四 高速自動車国道法及び沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出)
 日程第五 酒税法及び酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
 日程第六 酒類小売業者の経営の改善等に関する緊急措置法案(第百五十四回国会、谷津義男君外七名提出)
 日程第七 エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法及び石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法の一部を改正する法律案(内閣提出)
 日程第八 発電用施設周辺地域整備法及び電源開発促進対策特別会計法の一部を改正する法律案(内閣提出)
 国立大学法人法案(内閣提出)、独立行政法人国立高等専門学校機構法案(内閣提出)、独立行政法人大学評価・学位授与機構法案(内閣提出)、独立行政法人国立大学財務・経営センター法案(内閣提出)、独立行政法人メディア教育開発センター法案(内閣提出)及び国立大学法人法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案(内閣提出)の趣旨説明及び質疑

    午後一時三分開議

○石井郁子君 私は、日本共産党を代表して、国立大学法人法案など六法案について質問いたします。(拍手)
 この瞬間にも、米英軍によるイラクへの戦闘行為、爆撃などが行われています。既に、多数の子供や女性、民間人が犠牲になっています。国際法に反する侵略行為であるこの戦争は直ちに中止し、米英軍は撤退すべきです。小泉内閣は戦争支持表明を撤回すべきです。このことを強く求めて、質問に入ります。(拍手)
 国民の共有財産としての国立大学は、戦後、一県一国立大学の文部省の方針のもと、全県に設置され、我が国の教育と研究の発展に貢献するとともに、国と地方に多くの人材を輩出してきました。長期にわたる基礎的研究の結果、世界的研究につながった例や、偶然から新しい大発見を導いたと言われるように、大学の自由な研究活動の保障が数々の成果を上げてきたことは枚挙にいとまがありません。
 今なすべきは、憲法と教育基本法のもと、こうした学問の自由と大学の自治を柱とした高等教育制度を充実発展させることです。現在の急務は、高等教育に対する支出がGDP比で先進諸国の二分の一以下という我が国の貧困な大学政策を改めることではありませんか。そのことが学術研究を発展させる最も確かな道です。(拍手)
 ところが、政府のやろうとしているのは、そうした大学関係者の願いを顧みることなく、小泉構造改革の名によって、安上がりに、しかも効率よく、大学への統制を強めようとしていることです。今回提出された国立大学法人法案初め六法案は、そのことを明瞭にしています。
 第一に、大学の中期目標を文部科学大臣が決める問題です。
 法案によれば、「文部科学大臣は、六年間において国立大学法人等が達成すべき業務運営に関する目標を中期目標として定め、これを公表しなければならない。」とし、その中期目標は、「教育研究の質に関する事項」「業務運営の改善及び効率化に関する事項」「財務内容の改善に関する事項」などとなっています。
 これらは、本来、大学みずからが定める事項であって、大学が自主的、自律的に行う内容であります。それらを文部科学大臣が定めるとなれば、教育研究の質にまで指示を与えることになり、憲法二十三条の学問の自由の保障に反することは明らかです。明快な答弁を求めます。(拍手)
 また、「文部科学大臣は、中期目標を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、国立大学法人等の意見を聴き、当該意見に配慮する」としています。文部科学大臣が学問研究の内容を含めて大学の意見に配慮する、ここにも大学法人化の意図が露呈しています。
 日本の大学で、これまで、政府・文部省が大学の学問研究の内容、計画を上から決めたことがありましたか。答弁いただきたい。(拍手)
 第二に、国による直接評価による教育研究に対する統制という問題です。
 こうした中期目標や中期計画がどれだけ達成されたかを見るために国立大学評価委員会が文部科学省内に設置され、国立大学法人の業務実績についての評価を行うとしています。
 これは国による直接の評価であり、これまた評価を通じての教育と研究に対する国家統制ではないのですか。明快な答弁をいただきたい。(拍手)
 しかも、重大なことは、この国立大学法人は、独立行政法人通則法が準用されるために、総務省の所管している政策評価・独立行政法人評価委員会の評価も受けることです。この評価委員会は、国立大学法人の改廃に関する審査を行い、文部大臣に対する勧告権を持っています。
 もともと、この評価委員会は、独立行政法人の業務実績の評価を行うものです。なぜ、総務省が教育と研究について評価できるのでしょうか。これでは、国立大学法人の改廃のかぎを総務省が握ることになるではありませんか。この勧告権とはどんな権限なのか、総務大臣の答弁を求めます。(拍手)
 文部科学大臣などは、大学法人化で大学の自主性、自律性が拡大すると言ってきました。法案の第三条で、「教育研究の特性に配慮しなければならない。」としています。
 ところが、この法案で、大学が政府の言いなりになる仕組みを二重三重につくるのでは、自主的・創造的教育研究を困難とするのではありませんか。答弁ください。
 憲法制定当時、学問の自由について、金森徳次郎国務大臣は、「学問の自由とは、国家より干渉を受け、研究者のなさんと欲し、定めんと欲するところを妨げられることがない」と説明していました。まさに、これに反することを行おうとしているのではありませんか。
 このように大学の目標を文部科学大臣など政府の閣僚が定めるような大学制度は、他の国にはありません。イギリス、アメリカなどは、法人という制度はあっても、教育研究を国が統制することはあり得ないのです。既に国立大学から法人に移行したニュージーランドでは、基礎研究の排除を余儀なくする、長期の展望に基づく戦略的研究は軽視され、短期的に利益が見込める研究が生産活動として優先されるようになる、こういう報告書が出されているのです。
 数値化された評価や効率性などが大学を支配するようになれば、産業に直接役に立つ研究や、国が重点投資する分野のみが偏重され、時間のかかる、すぐには成果が明らかにならない長期的・基礎的研究分野は敬遠されるようになるのは必至であります。国立大学法人の教育研究の行き先は見えていると言わなければなりません。答弁を求めます。(拍手)
 第三には、学長の専決体制という異常さを指摘しなければなりません。
 この法案では、学長が法人の長として、学長と学長任命の少数の理事で役員会を構成し、また、経営協議会、教育研究評議会を主宰することになります。経営協議会に至っては、学長が任命する学外有識者が二分の一以上でなければならないとされています。
 強大な権限を与えられた学長と教育研究に直接タッチしない多数の学外者で大学運営が決められることになるのではありませんか。教授会など大学の構成員の意見を反映する仕組みはどのようになるのですか。はっきり答えてください。(拍手)
 第四に、教職員の身分保障の問題です。
 この法案で、教職員の身分は非公務員とされました。これによって、教育公務員特例法の適用除外になります。教育公務員特例法は、憲法と教育基本法の趣旨及び教育公務員の特殊性を踏まえて、教員の身分法として制定されたものです。憲法が保障する学問の自由、それを与えるのは大学の自治です。大学の自治にとって、大学教員の身分保障が不可欠です。
 教育公務員特例法第四条、「教員の採用及び昇任のための選考は、教授会の議に基づき学長が行う。」これはどうなるのですか。全国の大学で行われている教員等による学長選挙は保障されるのですか。明快な答弁を求めます。(拍手)
 国立高等専門学校の問題も重大であります。
 全国五十五校の国立高等専門学校は、一つの独立行政法人国立高等専門学校機構にされます。高等専門学校については、大学と異なる特性があり、その特性を生かすために独立行政法人通則法を適用するといいますが、高等専門学校には教育の自主性も自律性も存在しなくていいというのでしょうか。確かに、これまで、高等専門学校の校長は文部科学大臣が任命し、教授会もありませんでした。そのことで自治がないというのであるなら、自治機能を持つ高等専門学校へと制度設計すべきではなかったのではないでしょうか。答弁を求めます。(拍手)
 第五に、学費など国民生活への影響です。
 国の財政責任を法人に転嫁したため心配されるのが、学費への影響であります。これまで、学費は一律でしたが、今後は、国の示す範囲で各大学ごとに学費を決めることになります。文部科学省が昨年示した「法人化後の学生納付金の標準額及び幅の設定方法」では、現行の三五%の値上げに当たる七十万六千八百円を上限としました。私立の文科系を超える額です。
 これでは、お金のない人はますます大学に行けなくなるではありませんか。先日も、高い学費にあえいでいるとの投書が寄せられました。今、世界一高いと言われる学費を引き下げることが求められているのです。文部科学省のやり方は国民の願いに逆行するものと言わなくてはなりません。答弁を求めます。(拍手)
 最後に、この重大な法案提出に当たって大学の了解、合意は得られたのかどうか、伺っておかなければなりません。
 法案が出されるや、私学関係者を含め全国の大学教職員に、不安と危惧、法案反対の声が急速に広がっています。本年一月、文部科学省の概要段階の説明には、二十四大学から、教授会を国立大学法人法に規定すべきなどの根本的意見が出されています。国立大学協会が了承したとされる調査検討会議の最終報告「新しい「国立大学法人」像について」と本法案には、大学の設置形態など、決定的な相違点があります。
 法案に対しての国立大学協会の見解は出されていません。国立大学協会の総会はこの法案提出に同意したのでしょうか。お答えいただきたい。
 一九九七年に採択された、ユネスコの高等教育の教育職員の地位に関する勧告は、教育及び教育研究への権利は高等教育機関での学問の自由と自治の雰囲気の中でのみ十分享受することができるとし、学問の自由を崩しかねない、たちの悪い政治的圧力によって学術の社会が傷つきやすいことを指摘しています。まさに、国立大学法人法を初め関連六法案は、たちの悪い政治的圧力の典型と言わなければなりません。(拍手)
 大学の法人化は、我が国の知的基盤である大学を掘り崩し、我が国の発展にとって取り返しのつかない事態を招くでしょう。法案は廃案とすべきです。このことを強く要求し、質問を終わります。(拍手)
    〔国務大臣遠山敦子君登壇〕

○国務大臣(遠山敦子君) 石井議員の御質問にお答えさせていただきます。
 石井議員からは、十一点にわたる御質問がございましたので、順次お答えいたします。
 第一に、中期目標を文部科学大臣が定めることは学問の自由に反するのではないかとの御指摘でございます。
 国立大学が創意工夫を重ねながら教育研究の高度化や個性豊かな大学づくりに取り組む上で、その自主性、自律性は極めて重要であります。
 我が国の国立大学は、現行制度上、行政組織の一部として位置づけられておりますために、さまざまな制約があるわけでございます。予算上も人事上も、あるいは組織上もそういうことでございますが、法人化により、その関与を限定するものでございます。
 同時に、国立大学法人に対しては国が責任を持って予算措置を行うものでございますから、中期目標の策定など国としての一定の関与は必要でありますが、中期目標の作成においては国立大学の意見に配慮するなど、学問の自由を十分尊重することが必要であり、そのような仕組みといたしております。
 第二に、大学の学問研究の内容や計画を政府が上から決めたことがあるのかというお尋ねでございます。
 これまで、国立大学の学問研究の内容や計画を政府が一方的に定めたことはありません。
 国立大学法人についても、大学の自主性、自律性を尊重する観点から、これまでの国の関与をできるだけ制限するものでありまして、文部科学大臣は、中期目標を策定するに当たって、あらかじめ、国立大学法人の意見を聞き、その意見に配慮することとしており、決して、一方的に定めるものではございません。
 第三に、国が直接評価を行うことは教育研究の国家統制につながるのではないかとの御指摘であります。
 国立大学の評価は、文部科学大臣が直接行うのではなく、社会、経済、文化等の幅広い分野の有識者を含め、大学の教育研究や運営に関して高い識見を有する者によって構成される国立大学法人評価委員会が客観的かつ専門的見地から行うこととしておりますほか、教育研究の状況については、学問の自由を踏まえ、ピアレビューによる専門的評価機関である大学評価・学位授与機構に評価の実施を要請し、その結果を尊重することとしているなど、教育研究の特性に十分配慮した仕組みとしております。
 第四に、本法案では大学が政府の言いなりになり、まともな教育研究ができなくなるのではないかとのお尋ねであります。
 本法案における大学の特性を踏まえた種々の仕組みを前提とすれば、各国立大学は、より大きな自律性のもとで、みずからの目指すべき理念や目標を明確にしつつ、教育研究の高度化や個性豊かな大学づくりに取り組むことが可能になるものと考えております。
 第五に、法人化に伴い、長期的・基礎的研究分野が敬遠されるのではないかとの御指摘でございます。
 国立大学の法人化は、長期的・基礎的学問分野の研究の推進など、従来から国立大学が果たしてきた役割を十分発揮できるよう、各大学の自律的な運営を確かなものとするためのものであり、法人化の結果、基礎的な学問分野の教育研究がおろそかになるようなことはないものと認識いたしております。
 第六に、この法案は学長の専決体制ではないかとのお尋ねであります。
 法人化後の国立大学においては、学長は、自主性、自律性、自己責任の拡大に伴い、経営面と教育研究面の双方の責任者として、学内及び学外の意見を適切に勘案しつつ、強いリーダーシップと経営手腕を発揮していただくことが肝要と考えております。
 そのような観点から、今回の法案では、重要事項に関しては、学長の決定に先立ち、役員会の議を経ることとするとともに、審議機関として教育研究評議会、経営協議会を設置するなど、慎重な制度設計を行っているものでございます。
 第七に、法人化後の教職員の身分保障についてのお尋ねです。
 憲法上保障されている学問の自由に由来する大学の自治の基本は、教員の人事を大学自身が自主的、自律的に行うことにあると考えます。
 教員人事に関する事項については、教育研究に関する重要事項を審議する教育研究評議会の審議を経ることとされているところであり、各大学においては、教員の人事に関する方針、基準、手続についての同評議会の審議を踏まえ、これに基づいた適切な教員人事が行われるものと考えております。
 第八に、現行の教員等による学長選挙は保障されるのかとのお尋ねでございます。
 本法律案では、法人化後の学長選考については、国民に対する説明責任の重視や経営面での学長の重い責任等にかんがみ、学内者と学外者で構成される学長選考会議が選考を行うこととしておりまして、したがいまして、具体的な選考手続についても、各国立大学法人の学長選考会議において定めることとなります。
 第九に、国立高等専門学校の独立行政法人化についてのお尋ねでございます。
 学術の中心として深く真理を探究することを本質とし、制度的にその自治が保障されている大学とは異なり、高等専門学校は、実践的技術者の養成を目的とした教育機関であるため、大学の場合のような特例を設けることなく、独立行政法人通則法に基づいて法人化をすることといたしております。
 独立行政法人化により予算面、運用面での自律性が高まり、国立高等専門学校機構に設置される各学校においては、校長のリーダーシップのもと、一層自主的、自律的に教育活動が展開されることになると考えております。
 第十に、法人化後の学費についてのお尋ねでございます。
 我が国の国立大学は、全国的に均衡のとれた配置により、地域の教育、文化、産業の基盤を支え、学生の経済状況に左右されない進学機会を提供する上で重要な役割を果たしておりまして、こうした役割は、法人化後も変わるものではございません。
 法人化後の授業料の共通的な指標となる標準額は文部科学省令で定める予定ですが、その国が示す範囲の具体的あり方については現在検討を進めているところでございまして、各大学はその範囲内で授業料を設定することといたしております。
 最後に、本法案について国立大学協会は合意しているのかとのお尋ねでございます。
 国立大学の法人化は、我が国の大学制度の転換点となるべき大改革であります。当然ながら、文部科学省では、長年にわたり、国立大学協会を初め国立大学関係者と意見を交わし、議論を重ねてまいりました。
 もちろん、法案そのものは政府の責任において作成し、国会に提出させていただいたものでございますが、法案提出に至る過程で、国立大学等の関係者に対する十分な説明を行い、理解を得ているものと考えております。
 以上でございます。(拍手)
    〔国務大臣片山虎之助君登壇〕

○国務大臣(片山虎之助君) 石井議員にお答えいたします。
 私どもの方の政策評価・独立行政法人評価委員会の勧告についてどうか、こういうことでございますが、御承知のように、国立大学法人につきましては、中期目標期間が終わりますと文部科学大臣が全体を見直す、組織や業務を見直す、こういうことになっておりますが、その場合に、国立大学法人評価委員会の意見を必ず聞く、こうなっているのです。それだけで終わるのじゃなくて、私どもの方の政策評価・独立行政法人評価委員会が、主要なものについては勧告できる。
 何でそういうことにしているかといいますと、その主要なものについては、いろいろな並びやその他ありますので、他の独立行政法人と同じように二次チェックをする、国立大学評価委員会の意見の中立性や客観性を担保する、こういうことでございまして、他の独立行政法人と同じ扱いをさせていただいているわけであります。御理解を賜りたいと思います。(拍手)

 
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