154回-参-文教科学委員会-07号
2002/04/11
畑野君枝議員 質問部分
採決部分 会議録


154回-参-文教科学委員会-07号 2002/04/11

平成十四年四月十一日(木曜日)
   午前十時開会

    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         橋本 聖子君
    理 事
                阿南 一成君
                仲道 俊哉君
                小林  元君
                風間  昶君
                林  紀子君
    委 員
                有馬 朗人君
                有村 治子君
                泉  信也君
                大仁田 厚君
                加納 時男君
                後藤 博子君
                中曽根弘文君
                岩本  司君
                輿石  東君
                鈴木  寛君
                辻  泰弘君
                山本 香苗君
                畑野 君枝君
                西岡 武夫君
                山本 正和君
   国務大臣
       文部科学大臣   遠山 敦子君
   副大臣
       文部科学副大臣  青山  丘君
   事務局側
       常任委員会専門員        巻端 俊兒君
   政府参考人
       警察庁長官官房審議官      堀内 文隆君
       外務大臣官房参事官       鈴木 庸一君
       財務省主税局長  大武健一郎君
       文部科学省初等中等教育局長   矢野 重典君
       文部科学省高等教育局長     工藤 智規君
       文化庁次長    銭谷 眞美君
       厚生労働省政策統括官      石本 宏昭君
       厚生労働省政策統括官      坂本 哲也君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○著作権法の一部を改正する法律案(内閣提出)
    ─────────────
○委員長(橋本聖子君) 著作権法の一部を改正する法律案を議題といたします。
 本案につきましては既に趣旨説明を聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
 質疑のある方は順次御発言願います。
    ─────────────
○畑野君枝君 日本共産党の畑野君枝でございます。
 著作権法の一部改正案の内容につきましては、実演家にも第三者に著作物を勝手に改変させない権利、つまり同一性保持権や名前の表示を求める権利、氏名表示権などの人格権を創設する。放送局、有線放送局にインターネットを用いた無断再送信を防止するための権利を拡大する。CDなど、録音物の保護の起算点を録音時から発行時に変えて保護期間を延長するなどにあります。
 この改正は、新たな情報伝達手段等の発達に伴って権利を適切に保護する改正であり、特に我が党も以前から要求をし、実演家にとっては四十年来の悲願でありました名誉、声望等を保護する著作隣接権の人格権が認められるということは大きな前進であり、この法案に賛成をするものでございます。
 その立場から本日は質問をいたします。
 まず、著作隣接権の財産権である報酬請求権についてであります。
 今回の改正案では著作隣接権者の人格権が創設されました。これは歴史的に大きな意義を持っております。しかし、財産権である報酬請求権は認められておりません。ビデオやDVDの売上げは急増する反面、顔が売れているのに一円も請求できない範囲というのはますますこれも急増するという結果になっております。
 日本映像ソフト協会によりますと、DVDの売上げは前年度比で約一・五倍、一千五百二十二億円にも達しているという報道もございます。DVDはビデオに比べますと三分の一の値段で購入できるということで、今後、再生機が安価になればもっと売上げが伸びると言われております。
 DVDに関連した、それでは請求権があればどれぐらい請求できるのかということをアメリカのスクリーン・アクターズ・ギルドの基準、例えば配給収入の四・五%ということで仮に計算いたしますと、日本の場合は二〇〇一年度は約七十億円になるというふうにも計算できると思うんですね。ですから、歌手の方は音楽CD売上げに比例して報酬請求ができるわけですが、同じDVDの場合は映像が付いているから請求できない。
 今日、私、お持ちいたしましたけれども、これどちらがどっちだかお分かりになりますでしょうか。(資料を示す)もう大きさも形も同じ。こちらが、右側がCDですね、左側がDVDというふうになっております。ちなみに、三月末の最終の週の売上げヒットチャート一位は、CDの方は宇多田ヒカルさんの「光」、DVDの方は「トゥームレイダー」、二位はちなみにジブリの「紅の豚」というふうになっているわけですね。
 映像が付いておりますと、俳優も声優も何も入らないということなんですね。そういう無権利の状態がどんどんこれから広がっていくというふうになると思います。
 そこで、まず文化庁にこうした問題の御認識があるのかどうか、そして今後これをどういうふうにやはり改善して権利を拡大していくのか、この点について伺いたいと思います。

○政府参考人(銭谷眞美君) 今、先生からお話のございました映像の実演の取扱いの問題でございますけれども、実は、我が国を含む多くの国において、CDなどに録音されている歌手の歌などの音の実演とそれからビデオやDVDなどに録画されている俳優の演技などの映像の実演については取扱いに差異がございます。
 具体的には、CDなどに録音されている歌手の歌などの音の実演につきましては、これを複製販売したり放送などで利用する場合には、歌手などの実演家の許諾を得るかあるいは報酬の支払が必要であるということになっております。これに対しまして、ビデオやDVDなどに録画されている俳優の方の演技などの映像の実演については、これを放送するなどに利用する場合には実演家の許諾や報酬の支払は必要がないということとされております。ある意味では実演家に権利がないということでございます。
 実は、このような音の実演と映像の実演の差異をなくして、ビデオやDVDなどに録画されている映像の実演について音の実演と同様の権利を付与することについて、現在、世界知的所有権機関、WIPOにおきまして新条約の検討がなされております。
 ただ、この条約はまだ採択に至っておりませんで、一昨年になりますか、平成十二年の十二月にジュネーブで開催されました外交会議においてすべての条項について合意が得られなかったということはございます。ただ、実演家に財産的権利を付与するということについては暫定合意が行われたということでございます。
 ただ、具体の国内における適用については、将来、映像の実演家の方に権利を付与するということを前提といたしまして、その場合に必要な契約システムの在り方などについてよく協議をしておく必要がございますので、文化庁では映像分野の著作権等に係る諸問題に関する懇談会というのを設けまして、国内法での対応について検討を行っているところでございます。
 我が省といたしましては、こういった国際的な動向を踏まえながら、映像の実演家のこの財産権の問題について適切に対応してまいりたいと考えております。

○畑野君枝君 成立いたしました文化芸術振興基本法の中では、初めて「地位の向上」というのが入りました。これも長年の皆さんの御要望だったというふうに思いますけれども、その地位とは何かということをその法律の審議のときに議論をいたしまして、それは社会保障を含む経済的かつ社会的権利が含まれているということが立法の趣旨だというふうに提案者からも御答弁をいただきました。ですから、これは懇談会などで議論されているということですが、速やかに皆さんの要望が通るようにしていただきたいということをもう一回確認をさせていただきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。

○政府参考人(銭谷眞美君) 芸術家の方々の社会的な地位あるいは経済的な地位の向上の問題につきましては、先般成立をいたしました文化芸術振興法の中でもその必要性がうたわれているところでございます。
 例えば、芸術家の方の社会保障の問題につきましては、昨年末の文化芸術振興法の成立の後、芸術家の方々の就業時の事故の際の補償の状況などについて日本芸能実演家団体協議会から私どもお話を伺ったり、あるいは厚生労働省にも労災保険制度についてお話を伺いに行ったりしたところでございます。
 これらの話合いを踏まえまして、労働災害に対する補償について、結局、その芸術家の方が労働基準法に定める労働者として認定されるか否かの問題であって、それをどう判断するか、その辺、幾つかの判断基準にゆだねられているというふうに理解をしているところでございます。

○畑野君枝君 先に御答弁いただいたんですが、私がここで確認したかったのは、地位の向上というものもありますから、隣接権にかかわる報酬請求権につきましても懇談会で論議されているということなのですが、それも早く結論が出るようにしていただきたいと思うけれどもいかがでしょうかということなのですが、いかがでしょうか、その点は。

○政府参考人(銭谷眞美君) 先ほども申し上げましたように、視聴覚的実演に係る実演家の方の財産権の問題につきましては、国際的な動向も十分踏まえながら、私どもとしては結論を出し得るよう更に検討を進めてまいりたいと思っております。

○畑野君枝君 是非、速やかな結論を出していただきたいと思うんです。
 これは、参議院の文教科学委員会の調査室が委託調査をいたしました「主要国の知的財産法制度における著作権制度の位置づけとその概要に関する調査報告書」ということで、今年の二月に出されております。これでも、主要国にいろんな状況がありまして、各国いろんな状況がありますが、しかし、人格権あるいは財産権、報酬請求権、そういうものがそれぞれのところで進められているというふうに、イギリス、ドイツ、フランスあるいはイタリアなどであると思いますし、また、そういうものがないアメリカでも、ハリウッド映画では組合によってそういうものがきちっと報酬が保障されているということですから、本当に日本が後れて、優秀な俳優さんがどんどん外国に行ってしまうという流出のないようにきちっとしていただきたいというふうに思います。
 さて次に、先ほど御説明がございました地位の向上にかかわりまして、審議のときに御答弁をいただいた点でございます。もう一回重なってしまいますけれども、芸術家の社会的、経済的な地位が向上していくことは大変大事だというふうにお答えいただきましたし、今後、芸術家の皆さんの御意見を伺って、また社会保障関係の制度のそれぞれの実態も考慮して、各関係省庁とも相談していきたいということを承りました。
 今、どのように文化庁としては進められているのか。また、関係省庁としては厚生労働省になると思いますけれども、その点について併せて伺いたいと思います。

○政府参考人(銭谷眞美君) 先ほど少し先走って答弁をしてしまったのでございますけれども、先ほどの答弁の繰り返しになるかもしれませんが、私ども、芸術家の方の社会的、経済的地位の向上につきましては、文化芸術振興法の趣旨を受けまして、文化庁として考え得ることはやっていかなければいけないというふうに思っております。
 ただ、そういう意味で、芸団協からお話を伺ったり厚生労働省にもお話を伺ったりはしているわけでございますが、文化庁としての最も一つ大切なことは、口幅ったいようでございますけれども、文化芸術団体の行う活動そのものの支援の充実を図って、その成果として実演家の方の社会的、経済的地位も向上していくということにもあろうかと思っておりますので、そちらの方にも力を注いでいきたいと思っております。

○政府参考人(石本宏昭君) この文化芸術振興基本法の成立、あるいはその中で文化芸術活動を行う者の地位の向上が図られるよう考慮すべきという規定があることは十分承知しておりますし、また、その過程におきまして、当文教科学委員会での御議論もよく承知しております。
 先ほど文部科学省の方から御答弁ございましたとおり、労災保険制度の仕組みなどについて説明をしているところでございます。

○畑野君枝君 芸術家の地位に関するユネスコ勧告もあるわけですから、当然のことであり、是非具体的に進めていただきたいというふうに思うんです。
 それで、そのユネスコが勧告を出すに当たって、やはり芸術家が置かれている不安定な状況を是正するために当局による対応が必要かつ喫緊のものであるということで出されたわけなんですね。そういう点では、不安定な状況があるということについて、やはり実態調査というのを求めているというふうに思うんです。
 時間の関係から、私、今日はアニメ制作労働者と、そして芸能関係の社会保障の実態について、絞って伺いたいんです。
 まず、アニメについてなんですが、宮崎駿監督の「千と千尋の神隠し」、先ほどもお話がありましたが、ベルリン映画祭で最高賞に当たる金熊賞を受賞されました。アニメ作品がカンヌあるいはベネチアの映画祭を含めた世界三大映画祭で最高賞を獲得したのは初めてであります。これは、アニメが実写映画と同等の芸術的評価を得るようになったということで、日本のアニメ界の役割というのは大変大きいものがあると思いますが、その世界一と言われる現場では大変御苦労をされているというふうにも伺っております。
 アニメ共闘会議の百五十人のアンケートというのが九九年にございますけれども、九四年の平均労働時間が九・六時間だったのが、九九年になると十・八時間に増える、一日平均労働時間ですね。ところが、平均年収は二百五十五万円から二百四十七万円に減っている。九九年、五〇%以上の方は二百万円以下、百万円以下は一五%強という状況であります。雇用保険未加入も五五%という状況になっております。この点では、若い人が多い、あるいは長く続けられないような過酷な状況もあると。そして、その中にはやはりアニメ制作費、放送局の制作費が低いと。低賃金が生まれるような状況、アメリカの三分の一、ヨーロッパの六分の一と言われるような制作費にもあるということであります。
 このようなアニメの現場の実態というのは御存じなのかということを文化庁と厚生労働省に伺いたいと思います。

○政府参考人(銭谷眞美君) 日本のアニメというのが、今、先生お話ございましたように、大変世界に誇れる文化であり、その役割が大変大きくなってきているというのは、私どももそう認識をいたしております。
 文化庁としてアニメの制作現場の実態をどういうふうに把握しているかということでございますけれども、私ども、実際のアニメを描くアニメーターや声優の方々から賃金が必ずしも高くないといったような声があること、あるいは海外の業者に下請に出していることがあるといったような報道に接したのはございますけれども、詳細な実態を調査したとか、そういうことはございません。

○政府参考人(坂本哲也君) 私どもといたしましては、労働者の労働時間あるいは賃金の実態、こういったものにつきまして、全国三万三千事業所を対象に毎月勤労統計調査といったものを行いまして、その実態把握に努めておるところでございます。
 しかしながら、アニメーション制作現場の労働者のみを対象としてそういった労働時間なり賃金等の実態について、それに絞っての調査というものはしたことはございません。

○畑野君枝君 例えば「映像情報化の諸機能の有機的連携に関する調査報告書」というのがありまして、その中では主にアニメの状況が中心に書かれております。それで、この中でも三十年後には日本のアニメに優秀な人材が残らないんじゃないか、人材確保でも大変苦労されているということで、その一番が四八・九%で給与水準が低いとか、元々人がいないとか、不規則で長時間労働というのがあるわけですね。ですから、こういう点の実態をまずつかんでいただきたいというふうに思いますし、それから、芸能現場の実態でございますけれども、芸能関連労災問題連絡会や芸団協からは、例えば、撮影スタジオで火災のために多くのスタッフが亡くなったりけがをされたりする、舞台から奈落に落ちてスタッフが死亡される、衣装が舞台機構に絡まって腕をなくした俳優、タレントを猛獣のいるおりの中に入れたり、凍傷で指を切断するほど寒い現場で仕事をさせるなどなど、非人間的な扱いがされているという話もあるわけです。
 こういう点からも、今アニメの話をいたしました。それから芸能現場のお話をいたしました。文化芸術振興法第二条で言っている地位の向上を本当に始めていくためにも、まず実態を調査すべきではないかと思いますが、それぞれいかがでしょうか。

○政府参考人(銭谷眞美君) 先ほども申し上げましたが、私ども文化庁といたしましては、基本的には文化芸術団体の行う活動支援の充実を図って、その成果として実演家の社会的、経済的地位も向上していくようになればというふうにまず思っております。
 アニメにつきましても、従来から映画振興の一環として、アニメーション映画に対しまして芸術文化振興基金による制作活動への助成、あるいは優秀映画作品賞における顕彰、さらには平成九年度からはメディア芸術祭の中で優れたアニメーション作品に対する顕彰、鑑賞機会の提供などを行っているところでございます。また、本年度からトップレベルの芸術創造活動の支援の中に映画も対象として含めまして、支援を行っていくということにいたしております。
 こういった芸術文化団体の活動支援を通しまして地位向上を目指していくというのが文化庁の基本的な立場かなと思うわけでございます。
 なお、実際、芸能活動に当たっている方々の活動や生活実態の問題につきましては、私ども直接実態調査をするということはちょっと考えにくいわけでございますが、文化庁がかかわっている事業を一つだけ御紹介を申し上げれば、社団法人の日本芸能実演家団体協議会が五年ごとに実施をいたしております芸能実演家の活動と生活実態調査に対しまして文化庁としても支援をしているということはございます。

○政府参考人(石本宏昭君) 先生御指摘の芸術家等の地位向上のためにふさわしい社会保障あるいは雇用対策というものを講じるべきという考え方につきましては、私どもとしては、現在、全国民を対象とした社会保障セーフティーネットを構築し、またこれを堅持するということを最大目標にしておりまして、ある意味では芸術家であるかないかを問わず、広く一人一人の国民が尊厳を持って生きるセーフティーネットの構築に今後とも邁進していきたいという気持ちの上で、更に芸術家などの方々に対して何ができるか。例えば、年金であれば厚生年金、あるいは被用者であれば健保組合、あるいは自営業の方であれば国民年金基金等の一応のシステムは用意されておりますけれども、更にこの社団法人日本芸能実演家団体協議会から既に御要望を幾つかいただいておりまして、引き続きこの協議会と御相談してまいりたいというふうに思っております。

○畑野君枝君 具体的な要望が本当に出されておりますから、是非それは実現に向けて努力をしていただきたいというふうに思いますし、いろいろな調査も含めて、聞き取りなどを含めてやっていただきたいというふうに思います。
 そこで、地位の向上にかかわってもう一つ別の角度から伺いたいのですが、芸団協などからは、所得税法百七十四条十号等に規定されている芸能法人に係る所得税の源泉前納制度が芸能法人が泡沫企業であるとの過去の認識に基づき制定されたものであり、文化立国を目指す国の税制として、前世紀の遺物として撤廃を求める声が出されているんです。
 これについて、やはり他の法人と同じ扱いをすべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。

○政府参考人(大武健一郎君) お答えさせていただきます。
 御指摘のように、芸能プロダクションが支払を受ける報酬については、その支払の際に所得税を源泉徴収しなければならないことになっております。これは、一口に芸能法人といっても、やはりまだ様々な法人が現在存在しているということ、それからその所得の把握が必ずしも容易ではないというようなことを踏まえまして、適正な確実な課税を確保するという観点から行われているものでございます。
 当然のことながら、これらの方が源泉徴収された税金は、確定申告における法人税額の計算の際に差し引くということになっておりまして、これらの方に特に重い負担を求めていることにはなっていないということにも御理解を賜りたいと思います。

○畑野君枝君 それはもう本当に三十年来変わっていない御答弁なんですよね。そういう制度ができたのは三十八年前です。四十年来運動ができて、今日、著作権法でやっと実演家に人格権を認めようというときになって、いまだにそういう答弁じゃ本当にこの二十一世紀にふさわしいのかというのを私申し上げなくちゃいけないと思うんです。
 文化振興と言って国では芸術団体の助成もやって、そして書類も出して申請してもらう。その一方で、税制上は信用できないから先に取る。こんな差別的なことがありますか。しかも、それはもう二十九年前の国会の審議の中で検討するというふうに言って、何にも検討していないんでしょうか。

○政府参考人(大武健一郎君) 今、先生から言われました要望といいますか、それは我々にも伺っておりますし、出されたその要望の中にも、実は一口に芸能法人といいましてもいろいろな企業があると思いますということを実はお認めになっている文書もございます。我々としては、しかしそうはいっても実態をよく聞かなければならないということで関係者の声を、特にこれは国税庁におきましても、引き続き聞かしていただこうということで、勉強していきたいと思っております。

○畑野君枝君 是非、その勉強が早く進んで前世紀の遺物にならないように改善を図っていただきたいということを強く申し上げると同時に、文部科学大臣にもそうした芸術家の地位向上が税制面あるいは著作権法含めて広がっていくように努力をしていただきたいということを最後に申し上げまして、私の質問を終わります。
    ─────────────
○委員長(橋本聖子君) 他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。
 これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。
 著作権法の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。

   〔賛成者挙手〕

○委員長(橋本聖子君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
 なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○委員長(橋本聖子君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。


 
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