学校保健法にもとづく「学校病」指定に対する答弁書


平成十三年六月十五日受領
答弁第七四号

内閣衆質一五一第七四号
平成十三年六月十五日

内閣総理大 小泉純一郎
衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員石井郁子君提出学校保健法にもとづく「学校病」指定に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。

 衆議院議員石井郁子君提出学校保健法にもとづく「学校病」指定に関する質間に対する答弁書一から四までについて
 文部科学省は、児童及び生徒を取り巻く環境等が大きく変化してきていることから、平成十二年度から平成十四年度ま一での三年間の予定で、学校保健法(昭和三十三年法律第五十六号)で定める児童、生徒等の健康診断を始めとする学校における保健管理の在り方についての検討を財団法人日本学校保健会に委託し、同財団法人は、医療分野及び教育分野の専門家を構成員とする委員会において検討を行っているところである。学校保健法施行令(昭和三十三年政令第百七十四号)第七条で定める疾病(以下「政令で定める疾病」という。)についても、この結果を踏まえて検討することとしており、その際には、アトピー性皮膚炎や現在政令で定められていない治療方法によって治療される齲(う)歯を政令で定める疾病に含めるかどうかについても検討することとしたい。
 今後とも、政令で定める疾病については、医療分野及び教育分野の専門家等関係者の意見を踏まえつつ、児童及び生徒を取り巻く環境等の変化に応じて、適宜検討することとしたい。


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