平成十三年三月二十二日(木曜日)
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日程第四 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律等の一部を改正する法律案(山元勉君外四名提出)
日程第五 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出)
○議長(綿貫民輔君) 日程第四、山元勉君外四名提出、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律等の一部を改正する法律案、日程第五、内閣提出、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律等の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。
委員長の報告を求めます。文部科学委員長高市早苗君。
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〔高市早苗君登壇〕
○高市早苗君 ただいま議題となりました両案につきまして、文部科学委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
まず、山元勉君外四名提出の公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律等の一部を改正する法律案について申し上げます。
本案は、公立の小中学校等の教育環境の整備充実を図るため、学級編制の標準を引き下げることにより児童または生徒に対するきめ細かな指導を実現するとともに、教職員定数の標準を改善する等の改正を行おうとするもので、その主な内容は、
第一に、公立の小中学校等の学級編制の標準を四十人から三十人に引き下げること、
第二に、都道府県教育委員会は、必要があると認める場合には、公立義務教育諸学校に係る学級編制の基準の設定及び公立高等学校に係る学級編制を弾力的に行うことができること、
第三に、公立高等学校等の学級編制の標準を全日制課程三十人、定時制課程二十人及び本校の生徒の収容定員を二百四十人以上から百八十人以上に引き下げること、
第四に、公立学校に高齢者再任用制度による短時間勤務職員を教職員定数に換算して任用できること
としております。
次に、内閣提出の公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律等の一部を改正する法律案について申し上げます。
本案は、公立の小中学校等の教職員の配置の適正化を図るため、これらの学校の教職員定数の標準を改める等の改正を行おうとするもので、その主な内容は、
第一に、都道府県教育委員会は、特に必要があると認める場合には、公立義務教育諸学校に係る学級編制の基準の設定及び公立高等学校に係る学級編制を弾力的に行うことができること、
第二に、公立の小中学校等について、学級とは異なる学習集団により少人数指導が行われる場合には、教職員の数を加算することができること、
第三に、公立高等学校の教職員定数の算定基礎を学級数から収容定員に改めるとともに、少人数指導等を行う教諭等の数を改善すること、
第四に、公立学校に再任用短時間勤務職員及び公立義務教育諸学校等に非常勤講師を置く場合には、教職員定数を換算して任用することができること
としております。
山元勉君外四名提出の法律案は三月六日、内閣提出の法律案は二月九日にそれぞれ提出され、去る八日の本会議において両案について趣旨説明を聴取した後、質疑を行い、同日本委員会に付託されました。
本委員会におきましては、去る九日町村文部科学大臣及び提出者山元勉君からそれぞれ提案理由の説明を聴取した後、両案を一括して質疑を行い、去る十四日には参考人から意見を聴取するなど慎重に審査を重ねてまいりました。
かくて、去る十六日質疑終局後、山元勉君外四名提出の法律案に対して、国会法第五十七条の三の規定に基づき、内閣の意見を聴取いたしましたところ、町村文部科学大臣より、政府としては反対である旨の意見が述べられました。
次いで、討論の後、採決の結果、山元勉君外四名提出の法律案は賛成少数をもって否決され、内閣提出の法律案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
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○議長(綿貫民輔君) これより採決に入ります。
まず、日程第四、山元勉君外四名提出、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律等の一部を改正する法律案につき採決いたします。
本案の委員長の報告は否決であります。この際、原案について採決いたします。
本案を原案のとおり可決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(綿貫民輔君) 起立少数。よって、本案は否決されました。
次に、日程第五、内閣提出、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律等の一部を改正する法律案につき採決いたします。
本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(綿貫民輔君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
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